ご参考

役員の構成(本定時株主総会終結後の予定)

※上記一覧表は、候補者の有する全ての知見や経験を表すものではありません。
※上記一覧表には、監査役候補者以外の現任の監査役も含まれています。

当社の独立性判断基準について

 当社は、証券取引所が定める「独立性基準」に加え、社外役員または社外役員候補者が、当社において合理的に可能な範囲で調査した結果、次の各項目のいずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有していると判断することとしております。

(1)当社及び当社子会社の業務執行者
(2)当社の定める基準を超える取引先(注1)の業務執行者
(3)当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産(注2)を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)
(4)当社の主要株主(注3)、または、当該主要株主における業務執行者
(5)当社の主要な借入先や取引銀行における業務執行者
(6)当社の主幹事証券における業務執行者
(7)当社の監査法人における業務執行者
(8)上記(1)~(3)の近親者(注4)
(9)過去3年間において(1)~(7)に該当していた者

(注)
  1. 「当社の定める基準を超える取引先」とは、当社との取引が当社連結売上高の2%を超える取引先を指します。
  2. 「多額の金銭その他の財産」とは、その価額の総額が、個人の場合は1事業年度につき1,000万円以上、団体の場合は連結売上高の2%を超えることをいいます。
  3. 「主要株主」とは、金融商品取引法第163条第1項に規定される「自己又は他人(仮設人を含む。)の名義をもって総株主等の議決権の百分の十以上の議決権(取得又は保有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものを除く。)を保有している」株主を指します。
  4. 「近親者」とは二親等以内の親族をいいます。

コーポレート・ガバナンスに対する考え方および体制

 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
 当社は、コーポレート・ガバナンスを企業価値の最大化を目指すための経営統治機能と位置付けております。このため、当社は事業の拡大に対応して、適宜、組織の見直しを行い、各事業の損益管理、職務権限と責任の明確化を図っております。会社の意思決定機関である取締役会の機能充実、監査役及び監査役会による取締役の業務執行に対する監視機能の充実、業務遂行上の不正を防止する内部統制機能の充実を図ることに注力しております。
 また、当社は、継続して経営の透明性や公正性を高めるために、法定開示書類の提示を適切に行うとともに、当社ホームページ等を利用したIR活動を積極的に実施する方針であります。
 なお、コーポレート・ガバナンス報告書は、当社ウェブサイト(https://mixi.co.jp/ir/governance/)に掲載しております。

 コーポレート・ガバナンス体制
 当社のコーポレート・ガバナンス体制は、以下の通りであります。

 取締役及び取締役会
 取締役会は第1号議案が承認可決されますと、社内取締役6名(うち女性0名)、社外取締役3名(うち女性1名)の計9名で構成され、原則として毎月1回定期的に取締役会を開催し、迅速かつ効率的な意思決定を行う体制としております。また、取締役の経営責任をより明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため、取締役の任期を1年としております。

 経営会議
 経営会議は、事業運営に係る重要な討議や意思決定を行っており、原則として毎週1回定期的に開催しておりますが、必要がある場合には随時開催することとしております。

 監査役会
 当社は、監査役設置会社であります。監査役会は第2号議案が承認可決されますと、常勤監査役2名(うち女性1名)を含む社外監査役4名(うち女性2名)で構成されており、原則として毎月1回定期的に開催されております。また、監査役は、年度計画に基づき監査を行い、監査役会において報告・協議し、取締役に対し適宜意見を述べ、内部監査(人または室)との連携により全般的な監査を実施しております。

 指名・報酬委員会
 当社は、取締役(社外取締役を除く)の個別の人事案に関する事項や報酬等に関する事項について、取締役会における審議に先立ち、社外取締役の意見・助言を得ることで透明性及び客観性を強化することを目的に、社外取締役全員と代表取締役社長で構成される指名・報酬委員会を設置しております。

 取締役会の実効性評価
 当社では、取締役会の機能を向上させ、ひいては企業価値を高めることを目的として、取締役会の実効性につき、自己評価・分析を実施しております。
 自己評価・分析につきましては、外部機関の助言を得ながら以下の方法で行いました。
 2020年2月に取締役会の構成員であるすべての取締役・監査役を対象にアンケートを実施しました。回答方法は外部機関に直接回答することで匿名性を確保いたしました。外部機関からの集計結果の報告を踏まえたうえで、2020年4月の定時取締役会において、分析・議論・評価を行いました。アンケートの回答からは、おおむね肯定的な評価が得られており、取締役会全体の実効性については確保されていると認識いたしております。
 今後も引き続き取締役会全体の実効性の向上に努めてまいります。

 取締役の選任方針および指名手続き
 当社は、取締役(社外取締役を除く)候補選任に関する方針を以下のとおり定めております。

 取締役(社外取締役を除く)の人事案については、取締役がその役割・責務を実効的に果たすための知識・経験・能力を全体としてバランスよく備え、取締役会の多様性と適正規模を両立させる形で構成されるよう留意するものとする。

 取締役(社外取締役を除く)のうち、業務執行を担当する者の人事案については、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与するように、先見性のある、適確・適切かつ迅速に経営判断・業務の執行を行うことができる者を選任するよう留意する。

 取締役(社外取締役を除く)候補者は、この方針に従って選定し、指名・報酬委員会の審議を経て、取締役会決議により決定しております。

 役員報酬決定の方針および手続き
 当社は、取締役(社外取締役を除く)報酬に関する方針を以下のとおり定めております。

 取締役(社外取締役を除く)報酬の基本的な考え方として、持続的な成長に向けた健全なインセンティブの一つとして機能するよう、現金報酬と当社株式報酬との割合を適切に設定する。

 取締役(社外取締役を除く)報酬はこの方針に基づき、月例の『現金報酬』と、中長期の企業価値と連動する『株式報酬(株式報酬型ストックオプション)』の2種の形態にて支給しております。
 具体的には、報酬は「基本報酬」、「株式基本報酬」、「成果報酬」の3点で構成されており、それぞれの支給形態としては、「基本報酬」は『現金報酬』、「株式基本報酬」は『株式報酬(株式報酬型ストックオプション)』、「成果報酬」は『現金報酬』または『株式報酬(株式報酬型ストックオプション)』のいずれかを選択することができるものとしております。
 「基本報酬」および「株式基本報酬」は職責等に応じて報酬額を決定しておりますが、「成果報酬」は、前期の全社・担当部門の業績および各人の貢献面から総合評価を行い、その評価に応じて報酬額を決定しております。
 取締役(社外取締役を除く)の報酬制度や報酬水準については、決定プロセスの客観性・透明性を確保する観点から、指名・報酬委員会での審議を踏まえ、取締役会の決議により一任された代表取締役社長が決定しております。
 社外取締役の報酬構成については、独立性の観点から現金報酬に一本化しております。
 監査役の報酬構成については、主として遵法監査を担うという監査役の役割に照らし、現金報酬に一本化しております。

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2020/06/26 14:00:00 +0900
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