第105回 定時株主総会招集ご通知 証券コード : 2204
当社の取締役の報酬限度額は、2007年6月28日開催の第86回定時株主総会において年額240,000千円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)とご承認いただいておりますが、今般、中長期的な企業価値の向上を図るインセンティブを付与するとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役(社外取締役を除く。以下「対象取締役」といいます。)に対し、譲渡制限付株式の付与のための報酬制度を導入したいと存じます。つきましては、現行の取締役の金銭報酬枠の枠内で、譲渡制限付株式の付与のための報酬制度(以下「本制度」といいます。)を導入することにつき、ご承認をお願いしたいと存じます。
なお、本株主総会において、第2号議案が原案どおり承認可決されますと、本制度の対象取締役は3名となります。
本制度では、対象取締役は、当社の取締役会決議に基づき、①取締役の職務執行の対価として、募集株式の引換えとして金銭等の給付を要せずに無償で当社の普通株式(譲渡制限付株式)の発行または処分を受け(以下「無償交付方式」といいます。)、または、②当社から報酬として支給される金銭報酬債権の全部を現物出資財産として給付し、当社の普通株式(譲渡制限付株式)の発行または処分を受けるものとします(以下「現物出資方式」といいます。)。
本制度に基づき、無償交付方式または現物出資方式により発行または処分される当社の普通株式の総数は年2万株以内(ただし、本議案が承認可決された日以降、当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含みます。)または株式併合が行われた場合その他譲渡制限付株式として発行または処分される当社の普通株式の総数の調整が必要な事由が生じた場合には、当該総数を合理的な範囲で調整します。)とします。また、本制度に基づき、無償交付方式および現物出資方式により発行または処分される当社の普通株式の総額は、上記のとおり、現行の取締役の金銭報酬枠の枠内で、無償交付方式および現物出資方式をあわせて、年額5,000万円以内といたします(なお、①無償交付方式による場合、譲渡制限付株式の付与に際して金銭の払込みは要しないものの、対象取締役の報酬額は、1株につき譲渡制限付株式付与に係る各取締役会決議日の前営業日の東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として算出します。また、②現物出資方式による場合、その1株あたりの払込金額は、譲渡制限付株式付与に係る各取締役会決議日の前営業日の東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として本株式を引き受ける対象者に特に有利な金額とならない範囲において取締役会で決定する金額とします。)。各対象取締役への具体的な支給時期および配分については、取締役会の任意の諮問機関であり、その過半数を独立社外取締役で構成する報酬委員会の審議・答申を経たうえで、取締役会において決定することといたします。
本制度に基づき当社の普通株式を発行または処分するに当たっては、当社と対象取締役との間で、以下の内容を含む譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。)を締結するものとします。
なお、当社は、2024年4月30日開催の取締役会において、取締役の報酬等の内容についての決定に関する方針を一部改定しており、その内容の概要は事業報告に記載のとおりでありますが、本議案をご承認いただくことを条件に、当該方針を本議案に沿う内容に変更することを予定しております。また、上記のとおり、現物出資方式の場合には、本割当株式の払込金額は特に有利とならない範囲の金額とし、希釈化率も軽微であること、および、本議案については、手続の公正・透明性を確保するため、その過半数を独立社外取締役で構成する報酬委員会の審議・答申を経ていることから、本割当株式の付与は相当なものであると判断しております。
(ご参考)
本議案が承認可決されることを条件として、当社の執行役員に対しても、本制度と同様の譲渡制限付株式報酬制度を導入する予定です。