第4号議案
監査役1名選任の件

 監査役姫野彰氏は、本総会終結の時をもって任期満了となります。
 つきましては、適正かつ有効な監査体制を維持継続するため、監査役1名の選任をお願いするものであります。
 本議案が原案どおり承認された場合、当社の監査役は4名(うち社外監査役2名)となります。
 なお、監査役候補者は、独立社外役員3名を含む5名の委員で構成されるガバナンス委員会にて審議し、取締役会において決定しております。
 また、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
 監査役候補者の氏名、略歴などは次のとおりであります。

  1. せいけ 清家 りゅうた 隆太

    生年月日
    1972年7月20日生
    新任

    所有する当社の株式数

    略歴、当社における地位

    1996年4月
    伊藤忠商事株式会社入社
    2018年5月
    同社住生活事業・リスク管理室長
    2022年5月
    同社統合RM部事業管理統轄室長(現任)
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    重要な兼職の状況

    伊藤忠商事株式会社 統合RM部事業管理統轄室長

    監査役候補者とした理由

    清家隆太氏は、伊藤忠商事株式会社において、事業管理・リスク管理部門に長年従事するとともに、伊藤忠商事株式会社の子会社・関連会社の監査役を務めるなど多様な経験と見識を有しております。これらの経験等を活かし適切な監査を遂行することが期待できることから、当社の持続的な企業価値の向上に資する者として適任であると判断し、同氏を監査役候補者といたしました。

(注)
  1. 候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
  2. 清家隆太氏は、当社の特定関係事業者である伊藤忠商事株式会社の業務執行者であります。
    同社ならびにその他の特定関係事業者における現在及び過去10年間の業務執行者ならびに役員としての地位及び担当は、略歴に記載のとおりであります。また、同氏は、過去10年間において、特定関係事業者である株式会社センチュリー21・ジャパン、伊藤忠建材株式会社、伊藤忠都市開発株式会社、伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社及びP.T. ANEKA BUMI PRATAMAの役員でありました。
  3. 責任限定契約の内容の概要について
    当社は、各監査役と会社法第427条第1項の規定に基づき同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、同法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。本総会において清家隆太氏が選任された場合、同様の責任限定契約を締結する予定であります。
  4. 役員等賠償責任保険契約の内容の概要について
    当社は、監査役を被保険者に含む会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者がその職務の執行に起因して損害賠償請求された場合、損害賠償金及び争訟費用を当該保険契約により補填することとしております(ただし、当該保険契約上で定められた免責事由に該当するものを除く)。候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。

ご参考 第3・4号議案が承認されたのちの経営体制

 取締役会・監査役会全体として多様性・実効性を確保し、当社の持続的な企業価値向上に努めてまいります。


ご参考 社外役員の独立性に関する基準

 当社は、社外取締役及び社外監査役(以下、「社外役員」という。)の独立性を客観的に判断するため、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件に加え、以下のとおり社外役員の独立性の基準を定め、社外役員が以下のいずれの項目にも該当しないことを独立性の判断基準としております。

1.当社(当社連結子会社を含む。以下同じ。)の主要な取引先である者(当該取引先が法人である場合には当該法人の業務執行者)。

2.当社を主要な取引先とする者(当該取引先が法人である場合には当該法人の業務執行者)。

3.当社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には当該法人の業務執行者であった者)。

4.当社が主要株主である法人の業務執行者。

5.当社から役員報酬以外に、一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士またはコンサルタント等。

6.当社から一定額を超える寄付または助成を受けている者(当該寄付または助成を受けている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体の業務執行者)。

7.当社の業務執行取締役、常勤監査役が他の法人の社外取締役または社外監査役を兼任している場合において、当該他の法人の業務執行者。

8.当社の取締役、監査役、執行役員及びその他の重要な使用人である者の配偶者または二親等以内の親族。

9.過去10年間において、上記第1項から第8項までのいずれかに該当していた者。

10.前各項の定めにかかわらず、一般株主と利益相反の生じるおそれがあると合理的に判断される事由が認められる者。

(注)
  1. 第1項の「当社の主要な取引先である者」とは、過去5年間のいずれかの事業年度において、当社の連結売上高の2%以上を占める者をいう。
  2. 第2項の「当社を主要な取引先とする者」とは、過去5年間のいずれかの事業年度において、当該取引先の連結売上高の2%以上の支払いを当社から受けた者をいう。なお、連結決算を実施していない場合は、単体売上高を基準とする。
  3. 「業務執行者」とは、会社法施行規則第2条第3項第6号に規定する業務執行者をいい、業務執行取締役、執行役、執行役員、その他使用人等をいう。
  4. 「主要株主」とは、総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有する者または保有する法人をいう。
  5. 「一定額」とは、年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益をいう。

以 上

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2022/06/23 12:00:00 +0900
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