第2号議案
定款一部変更の件

1.提案の理由

 当社は、取締役会の監督機能を強化し、コーポレートガバナンスを強化することにより、経営の透明性を一層向上させるとともに意思決定の更なる迅速化を可能とするため、監査等委員会設置会社に移行いたします。これに伴い、当社定款につきまして、監査等委員会及び監査等委員に関する規定の新設並びに監査役会及び監査役に関する規定の削除等、所要の変更を行うものであります。
 また、当社は、会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和元年法律第71号。以下「整備法」という。)の施行日(令和4年9月1日)において、社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第128条第1項に規定する振替株式を発行しており、整備法第10条第2項の規定により、当該施行日をその定款の変更が効力を生ずる日とする電子提供措置をとる旨の定款の定めを設ける定款の変更の決議をしたものとみなされているところ、今般、これを現行定款に反映させること及び株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、定款を変更するものであります。
 (1)  変更案第15条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるものであります。
 (2)  変更案第15条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けるものであります。
 (3)  株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定(現行定款第15条)は不要となるため、これを削除するものであります。
 その他、上記の変更に伴い、条数の整備等の所要の変更を行うものであります。
 なお、本議案における定款変更については、本総会休会の時(2023年2月27日の審議終了時)をもって効力が発生するものとします。

2.変更の内容

 変更の内容は次のとおりであります。



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2023/02/27 12:00:00 +0900
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