第2号議案
定款一部変更について

1.提案の理由

  1. 「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり変更するものであります。
    ①変更案第16条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるものであります。
    ②変更案第16条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けるものであります。
    ③現行定款第16条における、株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供に係る規定は不要となるため、これを削除するものであります。
    ④上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。
  2. 経営環境の変化に対応した意思決定の迅速化のため、取締役全体の員数を適正規模に保つ目的から、定款第19条に規定する取締役の員数を、「20名以内」から「15名以内」に減ずるものであります。

2.変更の内容


3.変更予定日 2022年6月28日


(ご参考)【「定款一部変更について」に関する補足説明】
株主総会資料の電子提供制度開始について 
 電子提供制度とは、株主総会資料を自社のホームページ等のウェブサイトに掲載し、株主の皆さまに対し当該ウェブサイトのアドレス等を書面で通知する方法により、株主の皆さまに対して株主総会資料をご提供する制度です。改正会社法(2022年9月1日施行)により、上場会社では2023年3月以降開催する株主総会から、電子提供制度が強制適用されることとなっており、当社においても来年の定時株主総会では電子提供制度に対応した簡易な招集ご通知を株主さまにお送りすることとなります。

※インターネットのご利用が困難等のご事情がある株主さまは、改正会社法施行日以降、「書面交付請求」手続をお取りいただくことができます。詳細は、当社株主名簿管理人三井住友信託銀行㈱または株主さまがお取引をされている証券会社までお問い合わせください。

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2022/06/28 12:00:00 +0900
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