社外監査役としての独立性及び社外監査役との責任限定契約について (1)社外監査役候補者の独立性について ① 水島藤一郎は、当社の特定関係事業者の業務執行者又は役員ではなく、また過去10年間に当社の特定関係事業者の業務執行者又は役員であったこともありません。 ② 水島藤一郎は、当社又は当社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産を受ける予定はなく、また過去2年間に受けていたこともありません。 ③ 水島藤一郎は、当社又は当社の特定関係事業者の業務執行者又は役員の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずるものではありません。 ④ 水島藤一郎は、過去2年間に合併、吸収分割、新設分割又は事業の譲受けにより当社が権利義務を継承した株式会社において、当該合併等の直前に業務執行者であったことはありません。 (2)在任中に不正な業務執行が行われた事実及びその事実の発生防止及び発生後の対応について該当事実はございません。 (3)社外監査役との責任限定契約について 当社は、社外監査役として有能な人材を迎えることができるよう、社外監査役との間で、当社への損害賠償責任を一定範囲に限定する契約を締結できる旨を定款に定めております。これにより、社外監査役候補者である水島藤一郎は当社との間で、本総会において同氏の選任が承認された場合、当該責任限定契約を締結する予定であります。 その契約内容は以下のとおりであります。 ・社外監査役として任務を怠ったことにより当社に損害を与えた場合において、当該社外監査役がその職務を行うにあたり善意でかつ重大な過失がないときには、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として、その責任を負う。