第2号議案
定款一部変更の件

1.変更の理由

 取締役(業務執行取締役等である者を除く。)および監査役として適切な人材を確保し、その期待される役割を十分に発揮できるようにするため、当社と取締役(業務執行取締役等である者を除く。)および監査役との間で責任限定契約を締結することができる旨の規定として、定款第31条および定款第41条に当該規定を新設するものです。
 なお、定款第31条第2項の新設に関しましては各監査役の同意を得ております。
 また、現行定款では、項数を表示していなかったため、新たに項数を表示するものです。

2.変更の内容

 変更の内容は次のとおりです。

(下線は変更部分を示します。)



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2020/06/26 12:00:00 +0900
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