社外役員の独立性判断基準

 当社は、社外取締役および社外監査役(以下「社外役員」と総称します。)の独立性に関する判断基準を次のとおり定めております。社外役員候補者の選定にあたっては、会社法および東京証券取引所が定める基準に加え、当社が独自に定める「社外役員の独立性判断基準」を満たす候補者を選定しております。

 社外役員が次のいずれの項目にも該当しない場合、独立性を有すると判断する。

  1. 当社グループを主要な取引先とする者(直近事業年度におけるその者の連結売上高の2%以上の額の支払いを当社から受けた者をいう。)またはその業務執行者(注1)
  2. 当社グループの主要な取引先(直近事業年度における当社の連結売上高の2%以上の額の支払いを当社に行っている者をいう。)またはその業務執行者(注1)
  3. 当社グループの主要な借入先(直近事業年度における当社の連結総資産の2%以上の額を当社に融資している者をいう。)またはその業務執行者(注1)
  4. 当社の主要株主(総議決権の10%以上の議決権を直接または間接に保有している者をいう。)またはその業務執行者(注1)
  5. 当社グループの会計監査人である監査法人に所属する者
  6. 当社グループから役員報酬以外に、多額(注2)の金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、税理士、コンサルタント等
  7. 当社グループから多額(注2)の寄付または助成を受けている者または法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者(注1)
  8. 当社グループの業務執行取締役(注3)または常勤監査役が他の会社の社外取締役または社外監査役を兼任している場合における、当該他の会社の業務執行者(注1)
  9. 過去3年間において、上記(1)から(8)までのいずれかに該当していた者

    注1:業務執行者とは、会社法施行規則に定める業務執行者をいい、業務執行取締役、執行役および使用人を含む。

    注2:多額とは、過去3事業年度の平均で個人の場合は1,000万円以上、法人、組合等の団体の場合は当該団体の連結売上高もしくは総収入の2%を超える額をいう。

    注3:業務執行取締役とは、会社法に定める業務執行取締役をいい、代表取締役および業務を執行する取締役をいう。

以 上

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2020/06/26 12:00:00 +0900
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