【ご参考】監査等委員会設置会社への移行について

 当社は、より一層のコーポレート・ガバナンス体制の強化とさらなる企業価値向上を図るため、第2号議案「定款一部変更の件」の承認可決を条件として、監査等委員会設置会社へ移行したいと考えております。

第2号議案から第9号議案までに共通するご参考事項
 株主総会参考書類8頁から33頁までに記載の第2号議案から第9号議案までの各議案は、監査等委員会設置会社移行に関連するものであります。これらの議案を上程するにあたり、監査等委員会設置会社へ移行する目的及び監査等委員会設置会社の特徴をご説明いたします。

■監査等委員会設置会社への移行目的
①経営の透明性の向上
 取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、より一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るとともに、委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会が、取締役の業務執行の適法性・妥当性の監査・監督を担うことで、より透明性の高い経営を実現し、国内外のステークホルダーの期待により的確に応えうる体制の構築をめざします。
②経営の意思決定及び業務執行の迅速化
 取締役会が重要な業務執行の決定の一部を取締役に委任することで、経営の意思決定及び業務執行を迅速化し、さらなる企業価値の向上を図るものです。

■監査等委員会設置会社について
 監査等委員会設置会社においては、監査役・監査役会の設置はなく、3名以上の取締役で構成され、かつ、その過半数を社外取締役とする監査等委員会が、監査の役割を担います。監査等委員である取締役は、監査役とは異なり、取締役として取締役会における議決権を有するほか、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の選解任や報酬について株主総会において監査等委員会の意見を述べる権限を有します。このように、監査等委員会設置会社では、監査役会設置会社に比べて、監督機能が強化されることとなります。
 また、監査等委員会設置会社においては、取締役の過半数が社外取締役である場合又は定款の規定がある場合には、取締役会の決議によって、重要な業務執行の決定の全部又は一部を取締役に委任することができます。これによって、業務執行に関する意思決定の機動性・迅速性を高めることができ、取締役会において重要議題の審議をより充実させることが可能となります。

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2023/12/19 12:00:00 +0900
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