臨時株主総会招集ご通知 証券コード : 6201

第2号議案
定款一部変更の件

1.変更の理由
(1)本臨時株主総会において、第1号議案「株式併合の件」が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合には、会社法第182条第2項の定めに従って、当社株式の発行可能株式総数は16株に減少することとなります。かかる点を明確にするために、本株式併合の効力が発生することを条件として、定款第5条(発行可能株式総数)を変更するものであります。

(2)本臨時株主総会において、第1号議案「株式併合の件」が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合には、当社の発行済株式総数は4株となり、単元株式数を定める必要がなくなります。そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、現在1単元100株となっている当社株式の単元株式数の定めを廃止するため、定款第7条(単元株式数)、第8条(単元未満株式の買増し)及び第9条(単元未満株式についての権利)の全文を削除し、当該変更に伴う条数の繰上げを行うものであります。また、単元株式数の定めの廃止に伴い、定款第11条(株式取扱規則)について、所要の変更を行うものであります。

(3)本臨時株主総会において、第1号議案「株式併合の件」が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が発生した場合には、当社株式は上場廃止となるため、「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」(令和3年法律第70号)に基づく場所の定めのない株主総会(いわゆるバーチャルオンリー株主総会)に係る規定はその必要性を失うことになります。そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、定款第13条(招集)第2項を削除するものであります。

(4)本臨時株主総会において、第1号議案「株式併合の件」が原案どおり承認可決された場合、本株式併合の実施に伴って、当社の株式は上場廃止となるとともに当社の株主は公開買付者及びトヨタ自動車のみとなるため、定時株主総会の基準日に関する規定及び株主総会資料の電子提供制度に係る規定はその必要性を失うことになります。そこで、本株式併合の効力が発生することを条件として、定款第12条(基準日)及び定款第14条(電子提供措置等)の全文を削除し、当該変更に伴う条数の繰上げを行うものであります。

2.定款変更の内容
 変更の内容は次のとおりであります。なお、当該定款変更は、本臨時株主総会において第1号議案「株式併合の件」が原案どおり承認可決され、本株式併合の効力が生じることを条件として、本株式併合の効力発生予定日である2026年6月3日に効力が発生するものといたします。

以 上

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2026/05/12 15:00:00 +0900
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