第4号議案
補欠監査役1名選任の件

 監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠監査役1名の選任をお願いするものであります。
 なお、本議案における選任の効力は、就任前に限り、監査役会の同意のうえ取締役会の決議によりその選任を取り消すことができるものとさせていただきます。
 また、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
 補欠監査役の候補者は、次のとおりであります。

  1. こぐれ 木暮 しんきち 信吉

    生年月日
    1974年2月11日生

    所有する当社株式の数

    普通株式 0株

    略歴

    2004年10月
    弁護士登録(第一東京弁護士会)
    長野法律事務所(現在)

    重要な兼職の状況

    長野法律事務所 弁護士

(注)
  1. 木暮信吉氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。
  2. 当社は木暮信吉氏が所属している長野法律事務所との間に顧問契約を締結しておりますが、同契約に伴う取引金額は僅少であります。
  3. 木暮信吉氏は、社外監査役候補者であります。同氏は、弁護士として企業法務に精通し、企業経営を統治する充分な見識を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、補欠の社外監査役候補者として選任をお願いするものであります。
  4. 木暮信吉氏は、当社が定める独立性を客観的に判断する「当社独立社外役員の独立性基準」により、一般株主と利益相反の生じる恐れがなく十分な独立性を有しており、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしているため、同氏が社外監査役に就任した場合は、同取引所に対して独立役員として届け出る予定であります。
  5. 木暮信吉氏が社外監査役に就任した場合は、当社は同氏との間で、会社法第423条第1項に定める損害賠償責任を限定する責任限定契約を締結する予定でおります。当該契約に基づく責任限度額は、会社法第425条第1項の最低責任限度額といたします。
  6. 当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社と締結しており、木暮信吉氏が社外監査役に就任した場合、当該保険契約の被保険者となります。なお、当該保険契約の内容の概要等は事業報告32ページをご参照下さい。

以上

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2023/06/27 11:00:00 +0900
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