1.取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社の取締役の報酬は、金銭による月例の固定報酬のみで構成されております。報酬の金額は、役員の経営に対する責任の大きさ、培った経験、知見、専門知識を基本部分として、当社業績水準、業績への寄与度、社会情勢等を勘案して支給額を決定するものとしております。
2.取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社の取締役の金銭報酬の額は、1997年6月23日開催の第1回定時株主総会において年額100百万円以内と決議されております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は3名です。
監査役の金銭報酬の額は、1997年6月23日開催の第1回定時株主総会において年額30百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名です。
3.取締役の個人別の報酬等の内容の決定に関する事項
当社の取締役の個人別の報酬の内容は、取締役会の決議による委任に基づき、代表取締役社長である和田佑一がその具体的内容を決定するものとしております。代表取締役社長は、社外取締役による決定方針との整合性等の検討結果を踏まえた見解を尊重した上で、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において取締役の個人別の報酬の内容を決定するものとしております。当事業年度に係る取締役の個人別の報酬は、これらの手続きを経て決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであり、相当であると判断しております。
当社は、取締役の報酬について任意の委員会等は設置しておりませんが、報酬制度の設計については必要に応じて取締役会にて見直しを行うこととしており、当社の機関構成の状況に鑑み、現時点では現在の体制が適切であると判断しております。
4.取締役および監査役の報酬等の額
(注)
業績連動報酬等及び非金銭報酬等は支給せず、金銭による固定報酬が個人別の報酬等の全部を占めるものとしております。
当社は、各社外役員との間で会社法第427条第1項の規定による責任限定契約を締結しております。その契約に基づく賠償の限度額は、法令で定める責任限度額としております。
イ.重要な兼職先と当社との関係
ロ.当事業年度における主な活動状況