第3号議案
監査役1名選任の件

 本定時株主総会終結の時をもって、監査役古田徹氏は任期満了となります。つきましては、監査役1名の選任をお願いいたしたいと存じます。選任いただいた場合の任期は、2025年6月開催予定の第87期定時株主総会終結の時までとなります。
 なお、本議案につきましては監査役会の同意を得ております。
 監査役候補者は次のとおりであります。

  1. ふるた 古田 とおる

    生年月日
    1946年11月1日生
    重任 社外

    取締役会への出席状況

    17回/18回( 94%)

    監査役会への出席状況

    16回/17回( 94%)

    所有する当社株式の数

    0株

    監査役在任年数

    12年
    (本定時株主総会終結時)

    略歴、地位および担当

    1970年4月
    東芝電気器具株式会社入社
    2000年6月
    東芝機器株式会社 取締役総務部長
    2003年6月
    リビング産業株式会社 代表取締役
    2005年3月
    東芝機器株式会社およびリビング産業株式会社退社
    2005年7月
    群馬総合スタッフ株式会社 代表取締役社長(現任)
    2007年4月
    労働審判員(前橋地方裁判所特別職員)拝命
    2009年6月
    当社社外監査役(現任)
    2016年3月
    労働審判員退任
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    重要な兼職の状況

    群馬総合スタッフ株式会社 代表取締役社長

    1. 社外監査役候補者とした理由

     古田徹氏は、上場会社のグループ会社において人事・採用・労務・総務・コンプライアンス等、一貫して人事・総務分野の業務に従事したほか、企業経営の傍ら、2007年4月から2016年3月末まで労働審判員を務めるなど、豊富な経験を有しております。取締役会においては、独立社外監査役として常に客観的な視点から、監査役就任以降現在に至るまでの当社の経営課題の推移等も踏まえつつ、経営業績報告や設備投資等の重要な業務執行に対して質問・意見・要望等の発言を積極的に行っております。
     当社といたしましては、引き続き同氏に、これまでの経験を活かして経営の監視・監査および改善のための助言を行っていただきたいと考えており、社外監査役として選任をお願いするものであります。

    2. 社外監査役在任期間

     同氏の社外監査役在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって12年となります。

    3. 社外監査役候補者の独立性

    (1) 同氏が代表取締役社長である群馬総合スタッフ株式会社と当社との間には、取引関係はありません。
    (2) 同氏の独立性に関して、上記のほかに記載すべき事項はありません。
    (3) 以上より、当社といたしましては、同氏は当社および当社業務執行者等からの高い独立性を有するものと判断しております。本議案において同氏の選任が承認された場合、同氏を引き続き、東京証券取引所の有価証券上場規程に規定される独立役員に指定する予定です。

    4. 当事業年度における社外監査役としての活動内容

    (1) 取締役会18回中17回に出席(出席率94%)し、企業経営に関する幅広い知識と豊富な経験に基づき、助言・提言および当社経営の監視・監督を行いました。
    (2) 監査役会17回中16回に出席(出席率94%)して、報告を受け、審議を行ったほか、取締役会議題についての事前説明を社外取締役と共に受けて意見交換等を行い、社外取締役と必要な範囲で監査役会報告・審議事案の共有を行いました。

    5. 当社と締結している責任限定契約の概要

     当社は、定款第36条第2項に基づき、同氏との間で、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、400万円または法令が定める額のいずれか高い額としております。

◆取締役候補者および監査役候補者にかかる役員等賠償責任保険契約について
 当社は、優秀な人材を確保し、当社の成長に向けた積極果断な経営判断を支えるため、以下の内容を概要とする役員等賠償責任保険契約を締結しており、2022年2月に更新予定となっております。第2号議案(取締役5名選任の件)および第3号議案(監査役1名選任の件)でお諮りする取締役・監査役は全員再任予定の候補者であり、すでに当該保険契約の被保険者となっていることから、選任後も引き続き被保険者となります。

【役員等賠償責任保険契約の内容の概要】

①被保険者の実質的な保険料負担割合
 保険料は特約部分も含め会社負担としており、被保険者の実質的な保険料負担はありません。
②填補の対象となる保険事故の概要
 特約部分も合わせ、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害および訴訟費用等について填補します。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為の場合等一定の免責事由があります。
③役員等の職務の適正性が損なわれないための措置
 保険契約に免責額の定めを設けており、当該免責額までの損害については填補の対象としないこととしています。

以上


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2021/06/24 11:00:00 +0900
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