第5回 定時株主総会招集ご通知 証券コード : 7119

第3号議案
取締役に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬支給の件

 当社の取締役(監査等委員である取締役を除きます。)の報酬等の額は、2021年6月18日開催の第2回定時株主総会において、年額200百万円以内(ただし、使用人給与は含みません。)とご承認いただいて今日に至っております。
 今般、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。以下、「対象取締役」といいます。)の報酬と株式価値との連動性をより一層強めることにより、対象取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度(以下、「本制度」といいます。)を導入するものとし、上記報酬枠の内枠として、新たに譲渡制限付株式の割当てのための報酬を支給することにつき、ご承認をお願いいたします。
 本議案に基づき対象取締役に対して支給する金銭報酬債権の総額は年額40百万円以内といたします。また、各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、指名報酬諮問委員会の審議を経たうえで取締役会において決定することといたします。
 なお、現在の取締役は4名ですが、本株主総会で第1号議案が承認可決されますと、同じく4名となります。
 対象取締役に対して割当てる譲渡制限付株式の内容は以下のとおりです。

1.譲渡制限付株式の発行に伴う払込みに関する事項
対象取締役は、原則として毎事業年度、当社の取締役会決議に基づき支給される金銭報酬債権の全部を現物出資財産として当社に給付し、当社の普通株式について発行又は処分を受けるものといたします。
2.対象取締役に対して割当てる譲渡制限付株式の数
本制度により当社が対象取締役に対して発行又は処分する普通株式の総数は、本制度の目的を踏まえ、年55,000株を上限といたします。但し、本株主総会の決議日以降の日を効力発生日とする当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。)又は株式併合が行われた場合、当該効力発生日以降、必要に応じて合理的な範囲で調整できるものといたします。
なお、本制度に基づき対象取締役に対して発行又は処分する普通株式の1株当たりの払込金額は当該普通株式の募集事項を決定する各取締役会決議の日の前営業日の東京証券取引所における普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、対象取締役に特に有利な金額にならない範囲において取締役会にて決定いたします。
3.対象取締役に割当てる譲渡制限付株式に関する事項
当社と対象取締役との間で、以下の内容を含む譲渡制限付株式割当契約(以下、「本割当契約」といいます。)を締結するものといたします(本割当契約により割当てを受けた普通株式を、以下、「本割当株式」といいます。)。
(1) 譲渡制限期間
対象取締役は、本割当株式の払込期日から3年間(以下、「本譲渡制限期間」といいます。)、本割当株式について、譲渡、担保権の設定、生前贈与その他の処分をしてはならないものといたします。
(2) 譲渡制限の解除条件
対象取締役が本譲渡制限期間中、継続して当社又は当社子会社の取締役、執行役員、使用人のいずれかの地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、本譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除いたします。
但し、対象取締役が、本譲渡制限期間が満了する前に、正当な理由による退任又は退職と取締役会が認めた場合、譲渡制限を解除する本割当株式の数及び譲渡制限を解除する時期を、必要に応じて合理的に調整するものといたします。
(3) 無償取得事由
上記(2)で定める譲渡制限解除時点において、譲渡制限が解除されない本割当株式がある場合には、当社はこれを当然に無償で取得いたします。
(4) 組織再編等における取扱い
上記(1)の定めにかかわらず、本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(但し、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては当社の取締役会)で承認された場合には、当社は、当社の取締役会の決議により、譲渡制限を解除する本割当株式の数及び譲渡制限を解除する時期を、必要に応じて合理的に調整するものといたします。その場合、譲渡制限が解除された直後の時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式がある場合には、当社はこれを当然に無償で取得いたします。
(5) その他の事項
本割当契約に関するその他の事項は、当社の取締役会において定めるものといたします。
4.譲渡制限付株式を割当てることが相当である理由
当社は2021年6月18日開催の取締役会において取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めており、その概要は招集通知 事業報告25ページに記載のとおりであります。本議案に基づく本譲渡制限付株式の付与は、当該方針に沿うものであり、本議案をご承認いただいた場合、当社は、当該方針を本制度を含む内容に改定することを予定しております。また、本譲渡制限付株式の価値を、上記2のなお書きの時点の時価を基礎に決定した金額は年額40百万円以内とすること、当社が対象取締役に対して発行又は処分する普通株式の総数は年55,000株を上限としており、発行済株式総数に対する希釈化率は0.5%程度と軽微であることから、本譲渡制限付株式の付与は相当なものであると判断しております。
 なお、本制度により対象取締役に割当てられた株式は、本譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定、生前贈与その他の処分をすることができないよう、本譲渡制限期間中は、当社が定める証券会社に対象取締役が開設する専用口座で管理される予定です。

(ご参考)
当社は、本議案が承認可決された場合には、当社の執行役員に対しても上記と同内容の本制度を導入する予定であります。

以上

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2024/06/27 12:00:00 +0900
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