取締役に交付される当社株式の算定方法及び上限
① 取締役に対するポイントの付与方法等
当社は、当社取締役会で定める株式交付規程に基づき、各取締役に対し、信託期間中の株式交付規程に定めるポイント付与日(原則として毎事業年度)において、役位及び業績目標の達成度等に応じたポイントを付与します。
ただし、当社が取締役に対して付与するポイントの総数は、前回決議と同様に、1事業年度あたり73,000ポイントを上限とします。
② 付与されたポイントの数に応じた当社株式の交付
取締役は、上記①で付与されたポイントの数に応じて、下記③の手続に従い、当社株式の交付を受けます(ただし、変更前の本制度に基づき本総会以前の期間における職務執行の対価として付与されたポイント見合いの当社株式の交付は、前回決議に従って行います。)。
なお、1ポイントは当社株式1株とします。ただし、当社株式について、株式分割・株式併合等、1ポイントあたりの当社株式数の調整を行うことが合理的であると認められる事象が生じた場合には、1ポイントあたりの当社株式数はかかる分割比率・併合比率等に応じて調整されるものとします。
③ 取締役に対する当社株式の交付
各取締役は、下記3.の譲渡制限契約を当社と締結することその他所定の手続を経ることを条件として、原則として信託期間中の毎事業年度(上記①のポイント付与の都度、原則として各ポイント付与の日の同事業年度中)に、本信託の受益権を取得し、本信託から上記②の当社株式の交付を受けます。ただし、上記②のとおり、変更前の本制度に基づき本総会以前の期間における職務執行の対価として付与されたポイント見合いの当社株式については、前回決議のとおり、各取締役は原則としてその退任時に所定の手続を行って本信託の受益権を取得し、本信託から交付を受けるものとします。
なお、本信託内の当社株式について公開買付けに応募して決済された場合等、本信託内の当社株式が換金された場合には、当社株式に代わり金銭を交付することがあります。
本交付株式の無償取得
① 取締役が本譲渡制限に違反して本交付株式の全部又は一部を譲渡、担保提供その他の方法で
処分しようとしたときは、当社は、本交付株式の全部を当然に無償で取得する。
② 取締役が本譲渡制限期間中に次のⅰ)ないしⅳ)のいずれかに該当した場合、当社は、取締役が当該ⅰ)ないしⅳ)に該当した時点をもって、本交付株式の全部を当然に無償で取得する。
ⅰ)取締役が禁錮以上の刑に処せられた場合
ⅱ)取締役について破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続開始の申立てがあった場合
ⅲ)取締役が差押え、仮差押え、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
ⅳ)取締役が任期満了、定年又は死亡その他正当な理由以外の理由により取締役の地位から退任した場合
③ 取締役が本譲渡制限期間中に次のⅰ)又はⅱ)のいずれかに該当した場合、当社は、取締役に対して本交付株式を無償で取得する旨を書面で通知することにより、当該通知の到達した時点をもって、本交付株式の全部を当然に無償で取得する。
ⅰ)取締役において、当社若しくは当社グループの事業と競業する業務に従事し、又は競合する法人その他の団体の役職員に就任したと当社の取締役会が認めた場合(ただし、当社の書面による事前の承諾を取得した場合を除く。)
ⅱ)取締役において、法令、当社若しくは当社グループの内部規程又は本譲渡制限契約に重要な点で違反したと当社取締役会が認めた場合、その他本交付株式を当社が無償で取得することが相当であると当社の取締役会が決定した場合