第5号議案
補欠監査役1名選任の件

 法令に定める監査役の員数が欠けた場合においても監査業務の継続性を維持するため、社外監査役の補欠として山田秀雄氏の選任をお願いするものであります。
 また、選任の効⼒は就任前に限り、監査役会の同意を得て、取締役会の決議によりその選任を取り消すことができるものとさせていただきます。
 本議案の提出につきましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。
 補欠の監査役候補者は次のとおりであります。

(注)
  1. 候補者山田秀雄氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。
  2. 山田秀雄氏は、補欠の社外監査役候補者であり、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしております。
  3. 山田秀雄氏は、弁護士並びに他社での社外取締役および社外監査役として幅広い⾒識並びに豊富な経験を有していることから、補欠の社外監査役として選任をお願いするものであります。なお、同氏は社外取締役または社外監査役となること以外の⽅法で会社経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により社外監査役に就任した場合、その職務を適切に遂⾏することができるものと判断しております。
  4. 山田秀雄氏が監査役に就任した場合、当社は同氏と、会社法第427条第1項の規定により、同法第423条第1項の賠償責任を限定する趣旨の責任限定契約を締結する予定であり、当該契約に基づく賠償責任限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額であります。
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2020/06/19 11:00:00 +0900
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