第4号議案
補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

 法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名の選任をお願いするものであります。
 なお、本議案につきましては、諮問委員会に諮問(指名に関する事項)し、答申を受けております。また、当社の監査等委員会の同意を得ております。
 補欠の監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

  1. よしかわ 吉川 なおあき 直明

    生年月日
    1957年2月1日生

    取締役会への出席状況

    監査等委員会への出席状況

    所有する当社株式の数

    略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

    1975年4月
    札幌国税局入局
    2013年4月
    萩税務署長
    2015年1月
    東京国税局調査第一部調査開発課課長
    2016年4月
    柏税務署長
    2017年4月
    吉川直明税理士事務所開設 所長(現任)
    2021年6月
    新日本建設株式会社社外監査役(現任)
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    補欠の社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

    同氏は、直接会社の経営に関与された経験はありませんが、国税局での要職を歴任し、退官後も税理士としての専門的知識と豊富な経験を有しており、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合、速やかに監査等委員としての職務を適切に遂行していただける人物であると判断しております。よって、その専門的知識と豊富な経験を当社の業務執行の監督および監査に活かしていただくことを期待し、補欠の社外取締役候補者として選任をお願いするものであります。

(注)
  1. 補欠の監査等委員である取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
  2. 吉川直明氏は、補欠の社外取締役候補者であります。
  3. 当社は、吉川直明氏が監査等委員である取締役に就任した場合には、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出る予定であります。なお、当社で定めた独立役員の「独立性判断基準」は、事業報告「4.会社役員に関する事項 (1) 取締役の状況」をご参照ください。
  4. 当社は、吉川直明氏が監査等委員である取締役に就任した場合には、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく賠償の限度額は、法令が規定する最低責任限度額であります。
  5. 当社は、役員等賠償責任保険(D&O保険)契約を保険会社との間で締結し、被保険者がその地位に基づいて行った行為に起因して、損害賠償請求された場合の法律上の損害賠償金および訴訟費用を補償することとしております。吉川直明氏が監査等委員である取締役に就任した場合には、当該保険契約の被保険者となります。当社が現在保険会社と締結している役員等賠償責任保険契約の内容の概要は、事業報告「4.会社役員に関する事項 (6) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要」をご参照ください。

以 上

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2023/09/28 12:00:00 +0900
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