(1)今後の事業内容の多様化に対応するため現行定款第2条(目的)に事業内容を追加するものであります。
(2)2021年6月16日付で「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」が施行され、上場会社において、定款に定めることにより一定の条件のもと、物理的な会場を設けず、取締役や株主等がインターネット等の手段を用いて出席する株主総会(以下、「バーチャルオンリー型株主総会」)の開催が可能となりました。当社におきましても、感染病や自然災害等の大規模災害時のリスクを低減するため、バーチャルオンリー型株主総会の開催を可能とするため、現行定款第13条第2項を追加するものであります。
なお、本変更の効力発生は、本株主総会での決議に加え、株主の利益の確保に配慮しつつ産業競争力を強化することに資する場合として経済産業省令・法務省令で定める要件に該当することについて、経済産業省令・法務省令で定めるところにより、経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けた日をもって効力が生じるものといたします。
(3)令和元年の会社法改正により、株主総会参考書類等の電子提供措置が認められるとともに、振替株式発行会社(上場会社)には、電子提供措置に係る改正会社法が2022年9月1日に施行されますので、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定款で定めることが義務付けられることとなりました。これに伴い、現行定款第15条の変更を行うものであります。
(4)上記(2)及び(3)の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。
変更の内容は、次のとおりであります。