【ご参考】社外取締役の独立性に関する基準

 当社は、社外取締役の独立性基準を以下のとおり定め、次の事項のいずれかに該当する場合は、当社にとって十分な独立性を有していないものとみなす。

1.当社および子会社の業務執行者、または過去に1度でも業務執行者であった者(注1)
2.当社の議決権を5%以上保有する大株主またはその業務執行者
3.下記のいずれかに該当する企業等の業務執行者
(1) 当社グループの主要な仕入先(注2)
(2) 当社グループの主要な販売先(注3)
(3) 当社が5%以上の議決権を保有する企業等
4.下記のいずれかに該当する組織等に属する専門家
(1) 当社の会計監査人である監査法人または当社の顧問税理士事務所に所属する専門家
(2) その他当社が役員報酬以外に年間1,000万円以上の支払を行ったコンサルタント、会計士、弁護士等の専門家
5.当社から年間1,000万円以上の寄付を受けている者もしくは法人の業務執行者
6.当社取締役が社外役員として就任している会社の出身者
7.上記(1.~6.)の配偶者または2親等以内の近親者
8.過去5年間に上記(2.~7.)に該当していた者

(注1)業務執行者とは、会社法施行規則第2条第3項第6号に規定する業務執行者をいい、業務執行取締役のみならず、執行役員、使用人を含む。監査役は含まれない。
(注2)主要な仕入先とは、当社グループの連結仕入高の2%以上の企業およびそのグループ企業をいう。
(注3)主要な販売先とは、当社グループの連結売上高の2%以上の企業およびそのグループ企業をいう。

以 上

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2023/11/16 12:00:00 +0900
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