第3号議案
補欠監査役1名選任の件
法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ補欠監査役1名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
補欠監査役の候補者は次のとおりであります。
-
おくだ
奥田
よしひこ
芳彦
- 生年月日
- 1957年8月20日生
所有する当社株式の数
0株
略歴、地位及び重要な兼職の状況
- 1976年4月
- 福岡国税局入局
- 2004年7月
- 福岡国税不服審判所国税副審判官
- 2006年7月
- 小倉税務署副署長
- 2009年7月
- 税務大学校専門教育部教授
- 2013年7月
- 鹿屋税務署署長
- 2015年4月
- 東京国税不服審判所横浜支所支所長
- 2017年4月
- 高松国税不服審判所所長
- 2018年6月
- 税理士登録
奥田芳彦税理士事務所開設
- 2020年3月
- 株式会社ミルボン社外監査役就任(現任)
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(注)
- 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
- 補欠の社外監査役候補者に関する事項は以下のとおりです。
(1)奥田芳彦氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
(2)奥田芳彦氏は、税理士として財務及び会計に精通しており、高い識見と幅広い経験を有することから、当社の社外監査役に適任であると判断し、選任をお願いするものであります。なお、同氏は、社外役員になること以外の方法で直接会社経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
(3)奥田芳彦氏が正式に社外監査役に就任した場合は、当社との間で会社法第427条第1項の規定による責任限定契約を法令の範囲内で締結する予定であります。その契約内容の概要は、次のとおりです。会社法第423条第1項の賠償責任について法令の定める要件に該当する場合は、賠償責任を限定する。ただし、賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とする。
(4)当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。本議案が承認され、かつ奥田芳彦氏が正式に社外監査役に就任した場合には当該保険契約の被保険者に含められることになります。なお、当該保険契約の概要は、当社の第99期事業報告31ページに記載のとおりです。
(5)奥田芳彦氏は東京証券取引所有価証券上場規程に定める独立役員の要件を満たしており、正式に社外監査役に就任した場合、独立役員として東京証券取引所に届出を行う予定であります。
2022/06/23 12:00:00 +0900
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