第2号議案
定款一部変更の件

1.変更の理由
2019年の会社法改正により、株主総会資料の電子提供措置が認められるとともに、振替株式発行会社(上場会社)には、電子提供措置に係る改正会社法の施行日である2022年9月1日以降、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定款で定めることが義務付けられることとなりました。これにともない、所要の変更をおこなうものであります。

  1. 変更案第16条第1項は、株主総会資料について、電子提供措置をとる旨を定めるものであります。これにより当社は、2023年3月1日以降に開催する株主総会についての株主総会資料から、従来の書面郵送方式ではなく、インターネット上の当社ホームページ等に掲載し、株主さまにはその掲載情報をご覧いただくこととなります。
  2. 電子提供制度導入後も、株主さまからご要望いただいた場合は引き続き株主総会資料を書面で提供させていただきます。変更案第16条第2項では、その場合もこれまで同様、法令で認められる範囲内で、株主総会資料の一部について、電子提供の方法を継続することを定めたものであります。
  3. 変更案第16条を新設することにより、「株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供」の規定(現行定款第16条)は不要となるため、これを削除するものであります。
  4. 上記の新設・削除にともない、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。

2.変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)


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2022/06/28 12:00:00 +0900
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