第3号議案
監査等委員である取締役以外の取締役(社外取締役を除く。)の報酬等における業績連動型報酬の支給基準見直しの件

 当行は、監査等委員である取締役以外の取締役(社外取締役を除く。)の報酬については、役位毎の職務および責任に応じ、月次で支給する確定金額報酬および単年度の業績に応じて年次で支給する業績連動型報酬で構成しております。
 業績連動型報酬については、経営陣の業績向上への貢献のインセンティブと位置付け、業績指標として一事業年度の成果を表す単体当期純利益を採用し、2018年6月22日開催の第115回定時株主総会で決議された業績連動型報酬限度額の範囲内において業務執行取締役へ年次で前年度単体当期純利益を基準に支給してまいりました。
 当行では株主の皆さま方に対する利益還元の一層の充実を図るため、2022年5月に株主還元方針(※)を策定しております。こうした状況を踏まえ、単体当期純利益30億円超を下限としてきた支給基準を、連結当期純利益水準50億円を下限とする支給基準へ見直すなど当行グループの業績との連動をより明確にするため、業績連動型報酬限度額を次表の内容と定めることとさせていただきたいと存じます。あわせて、各取締役に対する具体的金額、支給の時期等につきましては、取締役会にご一任願いたいと存じます。
 なお、取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたします。
 現在の監査等委員である取締役以外の取締役(社外取締役を除く。)は4名となりますが、第2号議案「監査等委員である取締役以外の取締役6名選任の件」が原案どおり承認可決されますと、対象となる監査等委員である取締役以外の取締役(社外取締役を除く。)は4名となります。本議案における支給基準見直しについては、上記の目的、当行の業況、当行の取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針(なお、当該方針の内容は[当行の第120期事業報告「会社役員(取締役)に関する事項」]をご参照ください。)、その他諸般の事情を考慮して決定されており、相当であると考えております。また、本議案につきましては、監査等委員会において検討がなされましたが、異議はございませんでした。

(※)当行は、銀行業務の公共性に鑑み、内部留保の充実による健全性確保を基本に経営に取組んでまいります。それを前提としたうえで、安定配当6円を基本とし、親会社株主に帰属する当期純利益に対する配当性向30%を目安に、業績の成果に応じて弾力的に株主の皆さま方への利益還元に努めてまいります。

(注) 上記見直し後の支給基準は第121期(2023年4月1日~2024年3月31日)より適用いたします。
 (支給方式)業績連動型報酬支給額=確定金額報酬×業績連動型報酬支給月数
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2023/06/26 12:00:00 +0900
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