(ご参考) <社外役員の独立性に関する判断基準>

 当行の社外取締役または社外監査役(以下、併せて「社外役員」という)が次の各項目の要件全てに該当しない場合、当該社外役員は当行に対する独立性を有すると判断いたします。

(1) 当行を主要な取引先とする者またはその業務執行者
(2) 当行の主要な取引先またはその業務執行者
(3) 当行から役員報酬以外に、多額(※1)の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者をいう)
(4) 当行の主要株主(※2)またはその業務執行者
(5) 最近(※3)において上記(1)から(4)に該当していた者
(6) 次のA.からD.に掲げる者(重要(※4)でない者を除く)の近親者(※5)
A.上記(1)から(5)に該当する者
B.当行のグループ会社の業務執行者
C.当行のグループ会社の業務執行者でない取締役
D.最近においてB.、C.または当行の業務執行者もしくは業務執行者でない取締役に該当していた者

※1.「多額」:過去3年平均で、年間10百万円を超える金額をいう。

※2.「主要株主」:当行株式を議決権割合で10%以上保有している株主をいう。
※3.「最近」:実質的に現在と同視できるような場合をいい、例えば、社外役員として選任する株主総会の議案の内容が決定された時点などをいう。
※4.「重要」:業務執行者については役員・部長クラスの者、会計事務所や法律事務所に所属する者については公認会計士や弁護士等の専門的な資格を有する者をいう。
※5.「近親者」:二親等以内の親族をいう。

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2023/06/27 12:00:00 +0900
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