第155期 定時株主総会招集ご通知 証券コード : 8386

第3号議案
監査等委員である取締役1名選任の件

 本定時株主総会終結の時をもって、監査等委員である取締役早田順幸氏が辞任いたしますので、その補欠として監査等委員である取締役1名の選任をお願いいたしたいと存じます。
 なお、補欠として選任する監査等委員である取締役の任期は、当行定款の定めにより、前任者の任期満了の時となる2025年6月の定時株主総会終結の時までとなります。
 また、本議案の提出に際しましては、監査等委員会の同意を得ております。
 監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

  1. きとう 鬼頭 せいじ 誠司

    生年月日
    1962年11月3日生(61歳)
    新任 独立役員 社外 男性

    監査等委員である取締役の在任年数

    社外取締役在任年数

    取締役会への出席状況

    監査等委員会への出席状況

    所有する当行の株式数

    0株

    略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

    1985年4月
    日本生命保険相互会社入社
    2014年7月
    同 取締役執行役員
    2016年3月
    同 取締役常務執行役員
    2017年4月
    ニッセイ情報テクノロジー株式会社 代表取締役社長
    (2019年3月退任)
    2019年3月
    日本生命保険相互会社
    専務執行役員
    2021年3月
    同 副社長執行役員
    2021年7月
    同 取締役副社長執行役員
    2022年3月
    同 代表取締役
    副社長執行役員
    2023年3月
    同 取締役(2023年7月退任)
    2023年6月
    公益財団法人ニッセイ文化振興財団 理事長【現職】
    公益財団法人東京オペラシティ文化財団 理事長【現職】
    現在に至る
    続きを読む

    重要な兼職の状況

    公益財団法人ニッセイ文化振興財団 理事長
    公益財団法人東京オペラシティ文化財団 理事長

    社外取締役候補者とした理由および社外取締役として期待する役割の概要

    鬼頭誠司氏は日本生命保険相互会社およびニッセイ情報テクノロジー株式会社等の経営者としての豊富な経験と、金融、法務、コンプライアンス、リスク管理、システム等の豊富な知識を有し、人格、見識ともに優れております。当行は同氏の能力、経験を高く評価しており、監査等委員として、独立した立場から、経営監督機能を担うことができるものと判断しております。また、選任後の役割として、経営者としての経験や知見を活かし、当行経営に資する助言等を行っていただくことが期待されるため、監査等委員である社外取締役候補者としました。

    社外取締役候補者に関する特記事項

    鬼頭誠司氏は日本生命保険相互会社ならびにニッセイ情報テクノロジー株式会社の出身者であり、当行は両社との間に通常の銀行取引等の取引がありますが、各社の年間連結総売上高に占める当行への売上高の割合は2%に満たず、当行の年間連結粗利益に占める各社との取引による粗利益の割合も2%に満たないことより、独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。なお、同氏が日本生命保険相互会社を退職して既に10ヶ月、ニッセイ情報テクノロジー株式会社を退職して既に5年2ヶ月が経過しています。
    なお、公益財団法人ニッセイ文化振興財団および公益財団法人東京オペラシティ文化財団と当行とは当事業年度において取引実績はありません。

(注)
  1. 監査等委員である取締役候補者と当行との間には特別の利害関係はありません。
  2. 鬼頭誠司氏は、社外取締役候補者であります。なお、同氏につきましては、選任が承認された場合、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届出する予定であります。
  3. 当行は、新任候補の鬼頭誠司氏の選任が承認された場合、会社法第423条第1項の責任について、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として、損害賠償責任を負う旨の責任限定契約を締結する予定であります。
  4. 当行は以下の内容を概要とする役員等賠償責任保険契約を保険会社と締結しており、新任の候補者については、選任後被保険者となります。
    ・被保険者の実質的な保険料負担割合
    保険料は特約部分も含め銀行負担としており、被保険者の実質的な保険料負担はありません。
    ・填補の対象となる保険事故の概要
    特約部分も合わせ、被保険者である取締役がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生じることのある損害について填補します。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為の場合等一定の免責事由があります。
    また、保険契約に免責額および縮小填補の定めを設けており、被保険者に一定の負担を求める内容としております。
前の議案へ次の項目へ
2024/06/27 12:00:00 +0900
外部サイトへ移動します 移動 ×

カメラをかざして
QRコードを
読み取ってください

{{ error }}