独立性判断基準

 取締役会は、以下のすべてに該当しない社外取締役及び社外監査役を独立性がある社外取締役及び社外監査役と判断する。

1.主要な取引先(注1)の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人(以下「業務執行者」という。)である者
2.当社のメインバンクの業務執行者である者
3.コンサルタント、会計専門家、税務専門家又は法律専門家として、過去3事業年度の年度平均で当社から1,000万円を超える報酬(当社の役員報酬を除く)を得ている者、又はその報酬を得ている者が法人その他の団体である場合、その法人その他の団体に所属する者
4.当社が一定額を超える寄付(注2)を行った法人その他の団体の理事又はその他の業務執行者である者
5.過去1年以内において、上記1.~4.に該当していた者
6.以下のいずれかに掲げる者の配偶者又は二親等以内の親族

  1. 上記1.~5.に該当する者
  2. 当社の子会社の業務執行者
  3. 当社の子会社の業務執行者でない取締役(社外監査役の独立性を判断する場合に限る。)
  4. 過去1年以内において上記(2)、(3)又は当社の業務執行者(社外監査役の独立性を判断する場合にあっては、業務執行者でない取締役を含む。)に該当していた者

注1.主要な取引先とは、①当社を主要な取引先とする者(その取引先の直近事業年度における連結売上高に対する、取引の対価として当社が過去3事業年度において取引先に支払った額の年度平均額の割合が2%を超える取引先)及び②当社の主要な取引先(当社の直近事業年度における連結売上高に対する、取引の対価として当社が過去3事業年度においてその取引先から受領した額の年度平均額の割合が2%を超える取引先)をいう。
注2.一定額を超える寄付とは、①過去3事業年度に行った寄付金の年度平均額が1,000万円を超え、かつ②寄付の相手方の直近事業年度の収入の2%を超える寄付をいう。

以 上


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2021/06/25 12:00:00 +0900
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