第130回 定時株主総会招集ご通知 証券コード : 1963

(ご参考)社外役員の独立性基準

 当社は、会社法および株式会社東京証券取引所の定める独立性に関する判断要素を基礎として、以下のいずれの基準にも該当していないことを確認のうえ、独立性を判断しております。

1.当社での勤務経験がある者
2.当社の大株主(総議決権の10%以上の議決権を保有する者)またはその業務執行者
3.当社または当社連結子会社を主要取引先とする者またはその業務執行者※1
4.当社の主要取引先またはその業務執行者※2
5.当社のメインバンク、主要な借入先および代替性のない程度に依存している金融機関その他の大口債権者またはその業務執行者
6.当社から役員報酬以外に、個人として過去3事業年度の平均で年間1,000万円を超える金銭その他の財産を得ている弁護士、公認会計士、税理士、コンサルタント等(ただし、当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、過去3事業年度の平均で年間1,000万円または当該団体の年間総収入額もしくは連結売上高の2%のいずれか高い額を超える当該団体に所属する者)
7.当社または当社連結子会社から、過去3事業年度の平均で年間1,000万円または当該組織の平均年間総費用の30%のいずれかを超える寄付・助成等を受けている者(ただし、当該寄付・助成等を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体の業務執行者)
8.当社の主幹事証券会社の業務執行者
9.当社の会計監査人である公認会計士または監査法人の社員で、当社の監査業務を担当している者
10.上記1〜9のいずれかに掲げる者(ただし、役員など重要な者に限る)の配偶者または二親等内の親族
11.当社もしくは当社連結子会社の業務執行者(ただし、役員など重要な者に限る)の配偶者または二親等内の親族
12.その他、当社との利益相反関係が生じるなど、独立性を有する社外役員としての職務を果たすことができない特段の事情を有している者

※1 当社または当社連結子会社から発注等の契約を受けている会社で、当該会社における過去5年間のいずれかの事業年度における年間連結売上高のうち、当社または当社連結子会社からの受取額が2%以上を占める場合
※2 当社にとっての顧客であり、当社の過去5年間のいずれかの事業年度における年間連結売上高のうち、当該顧客からの受取額が2%以上を占める場合

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2026/06/26 11:00:00 +0900
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