第3号議案
補欠監査役1名選任の件

 法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ補欠監査役1名の選任をお願いするものであります。なお、その選任の効力は就任前に限り、監査役会の同意を得て、取締役会決議によりその選任を取り消すことができるものとさせていただきます。
 また、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。
 補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

  1. うさみ 宇佐美 よしや 善哉

    生年月日
    1976年6月20日
    社外 独立

    所有する当社の株式数

    0株

    監査役在任期間

    0年

    取締役会出席状況

    -%( -回/ -回)

    監査役会出席状況

    -%( -回/ -回)

    略歴及び地位

    2004年10月
    弁護士登録
    新東京法律会計事務所 入所
    2008年3月
    本間合同法律事務所 入所
    2013年9月
    American Antitrust Institute(米国ワシントン特別区) 出向
    2014年1月
    米国ニューヨーク州弁護士登録
    2014年1月
    Federal Trade Commission(米国連邦取引委員会)(米国ワシントン特別区) 出向
    2014年8月
    Lane Powell法律事務所(米国オレゴン州)
    出向
    2016年6月
    本間合同法律事務所 復帰
    2020年8月
    銀座中央総合法律事務所 パートナー(現任)
    続きを読む

    補欠監査役候補者とした理由

    宇佐美善哉氏は、弁護士として培われた国際法務、企業法務、ベンチャー法務等に関する専門的な知識及び豊富な経験を有していることから、これらの経験・知識等を当社の監査体制に活かすべく、補欠監査役としての選任をお願いするものです。なお、同氏は過去に会社の経営に関与したことはありませんが、前述の実務経験を有することなどを勘案し、社外監査役としての職務を適切に遂行できると判断いたしました。

    独立性に関する事項

    宇佐美善哉氏は、東京証券取引所が確保を義務付ける独立役員の属性として、同取引所が規定する項目のいずれにも該当しないこと、また、当社が2020年4月22日付で制定した独立性判断に関する基準の各項目のいずれにも該当しないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないものと判断し、当社は、同氏が監査役に就任した場合、同氏を、独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。

(注)
  1. 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
  2. 候補者の「所有する当社の株式数」には、2021年2月に設立したミクシィ役員持株会における持分を含めた実質所有株式数を記載しており、2022年3月31日現在のものであります。
  3. 宇佐美善哉氏が監査役に就任された場合、当社定款の規定に基づき、当社は同氏との間で、会社法第423条第1項の賠償責任について、法令で定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する(賠償責任の限度額は金1万円以上であらかじめ定めた額と法令の定める最低責任限度額のいずれか高い額とする。)内容の責任限定契約を締結する予定であります。
  4. 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者である役員等が、その職務執行に起因して損害賠償請求がなされたことにより被る損害賠償額及び争訟(株主代表訴訟・第三者訴訟を含む。)に係る費用について、当該保険契約により填補することとしております。宇佐美善哉氏が監査役に就任された場合、同氏は当該保険契約の被保険者に含められることとなります。

以 上

前の議案へ次の項目へ
2022/06/28 14:00:00 +0900
外部サイトへ移動します 移動 ×

カメラをかざして
QRコードを
読み取ってください

{{ error }}