第24期定時株主総会 招集ご通知
証券コード : 2121
第2号議案
監査役2名選任の件
監査役2名は、本総会終結のときをもって任期満了となりますので、監査役2名の選任をお願いするものであります。
また、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。
-
候補者番号1
にしむら
西村
ゆういちろう
裕一郎
- 生年月日
- 1957年8月29日生
再任
社外
独立
所有する当社の株式数
0株
監査役在任年数
4年
取締役会出席状況
100%(18回/18回)
監査役会出席状況
100%(17回/17回)
略歴及び地位
- 1982年4月
- 日産自動車株式会社 入社
- 1985年6月
- 日産チェリー静岡販売株式会社
(現 日産プリンス静岡販売株式会社) 出向
- 1987年6月
- 日産自動車株式会社 復職
- 1998年4月
- 株式会社日産コーエー
(現 株式会社日産クリエイティブサービス) 出向
同社 総務部 次長
- 2000年1月
- 日産自動車株式会社 復職
- 2005年4月
- 株式会社ヨロズ 出向
同社 管理部 グループ長
- 2005年10月
- 同社 転籍
- 2008年6月
- 同社 CSR推進室 室長
- 2014年4月
- 同社 総務部 部長
- 2019年6月
- 当社常勤監査役(現任)
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社外監査役候補者とした理由
西村裕一郎氏は、自動車メーカー及び自動車部品メーカーでの職務を通じた人事、総務領域での知識・経験等を有しております。これらの知識・経験等を、当社の監査体制の強化、また専門分野の知見を活かしたリスクマネジメントやコーポレート・ガバナンス推進等の取締役会の機能強化に活かすべく、社外監査役候補者として選任をお願いするものであります。なお、同氏は、会社の経営に関与したことはありませんが、前述の実務経験を有することなどを総合的に勘案し、社外監査役としての職務を適切に遂行できると判断いたしました。
独立性に関する事項
西村裕一郎氏は、東京証券取引所が確保を義務付ける独立役員の属性として、同取引所が規定する項目のいずれにも該当しないこと、また、当社が2020年4月22日付で制定した独立性判断に関する基準の各項目のいずれにも該当しないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員として指定し、同取引所に届け出ており、本総会において、同氏が再任された場合、引き続き同氏を独立役員として指定する予定であります。
-
候補者番号2
うえだ
上田
のぞみ
望美
- 生年月日
- 1974年2月19日生
再任
社外
独立
所有する当社の株式数
0株
監査役在任年数
4年
取締役会出席状況
89%(16回/18回)
監査役会出席状況
100%(17回/17回)
略歴及び地位
- 1999年4月
- 弁護士登録
東京テーミス法律事務所
(現 紀尾井坂テーミス綜合法律事務所)入所
- 2013年3月
- 同事務所 パートナー就任(現任)
- 2019年6月
- 当社監査役(現任)
- 2021年6月
- アンリツ株式会社 社外取締役
監査等委員(現任)
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重要な兼職の状況
紀尾井坂テーミス綜合法律事務所 パートナー
アンリツ株式会社 社外取締役 監査等委員
社外監査役候補者とした理由
上田望美氏は、コーポレートガバナンス、コンプライアンスに関する専門的知見を有しているのみならず、弁護士として培われた専門的な知識や経験等も有しております。これらの知見・知識等を、当社の監査体制の強化、また専門分野の知見を活かしたリスクマネジメントやコーポレート・ガバナンス推進等の取締役会の機能強化に活かすべく、社外監査役候補者として選任をお願いするものであります。なお、同氏は、社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、前述の実務経験を有することなどを総合的に勘案し、社外監査役としての職務を適切に遂行できると判断いたしました。
独立性に関する事項
上田望美氏は、東京証券取引所が確保を義務付ける独立役員の属性として、同取引所が規定する項目のいずれにも該当しないこと、また、当社が2020年4月22日付で制定した独立性判断に関する基準の各項目のいずれにも該当しないことから、一般株主との利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員として指定し、同取引所に届け出ており、本総会において、同氏が再任された場合、引き続き同氏を独立役員として指定する予定であります。
(注)
- 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
- 各候補者の「所有する当社の株式数」には、2021年2月に設立した当社役員持株会における持分を含めた実質所有株式数を記載しており、2023年3月31日現在のものであります。
- 当社は、西村裕一郎氏及び上田望美氏との間で、会社法第423条第1項の賠償責任について、法令で定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する(賠償責任の限度額は金1万円以上であらかじめ定めた額と法令の定める最低責任限度額のいずれか高い額とする。)内容の責任限定契約を締結しております。本総会において、各氏が再任された場合、本契約を継続する予定であります。
- 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者である役員等が、その職務執行に起因して損害賠償請求がなされたことにより被る損害賠償額及び争訟(株主代表訴訟・第三者訴訟を含む。)に係る費用について、当該保険契約により填補することとしております。全ての監査役候補者は当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、2023年9月の更新時には同内容での更新を予定しております。
2023/06/21 14:00:00 +0900
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