[ご参考] 【社外取締役の独立性判断基準】
当社は、社外取締役又は社外取締役候補者の独立性判断基準を以下のとおり定めており、当社が可能な範囲内で調査をした結果、この各項目いずれにも該当しないと判断をした場合、独立性を有しているものと判断しております。
- 当社及び当社の関係会社(以下、併せて「当社グループ」という)の業務執行者
- 当社グループを主要な取引先とする者又はその業務執行者
- 当社グループの主要な取引先又はその業務執行者
- 当社の総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有する当社の大株主又はその業務執行者
- 当社グループが総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有する者又はその業務執行者
- 当社グループから役員報酬以外に年間1千万円を超える金銭その他の財産を得ているコンサルタント、公認会計士、弁護士等の専門家
(但し、当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当社から得ている財産が年間収入の2%を超える団体に所属する者) - 当社グループから年間1千万円を超える金銭その他の財産の寄付又は助成を受けている者。なお、これらの者が法人、組合などの団体である場合には、その当該団体に所属する者
- 当社グループの業務執行取締役、常勤監査役が他の会社の社外役員を兼任している場合において、当該他の会社の業務執行取締役、執行役、執行役員、支配人その他の使用人である者
- 上記(2)〜(8)に過去3年間において該当していた者又はその配偶者、二親等以内の親族
- 当社グループの取締役、監査役、執行役員、部長格以上の配偶者、二親等以内の親族
- (1)〜(10)の他、独立した社外役員としての職務を果たすことができない特段の事由を有している者
(注)- 「業務執行者」とは、法人その他の団体の取締役、執行役、執行役員、業務を執行する社員、理事、その他これらに準じる者及び使用人並びに過去に一度でも当社グループに所属したことがある者をいう。
- 「当社グループを主要な取引先とする者」とは、直近事業年度におけるその者の連結売上高の2%を超える支払いを当社から受けた者をいう。
- 「当社グループの主要な取引先」とは、直近事業年度における当社の連結売上高の2%を超える支払いを当社に行っている者をいう。
2025/06/27 11:00:00 +0900
カメラをかざして
QRコードを
読み取ってください
{{ error }}