第115回 定時株主総会招集ご通知 証券コード : 3001

第6号議案
取締役に対する業績連動型株式報酬制度の一部改訂の件

1.提案の理由及びこれを相当とする理由
 当社は、2018年3月29日開催の第109回定時株主総会において取締役(非業務執行取締役を除きます。以下、本議案において同じとします。)を対象とした業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT(=Board Benefit Trust))」(以下「現行BBT制度」といいます。)の導入についてご承認いただき、2021年3月30日開催の第112回定時株主総会において現行BBT制度の一部改訂のご承認をいただき、今日に至っております。
 今般、現行BBT制度の一部を見直し、取締役に給付する株式に退任までの間の譲渡制限を付す「株式給付信託(BBT-RS(=Board Benefit Trust-Restricted Stock))」(以下「本制度」といいます。)へ改訂することといたしたく、本議案のご承認をお願いするものであります。
 当社は、取締役の報酬等を巡る実務の動向等も勘案し、指名・報酬諮問委員会及び取締役会において検討いたしました結果、現行BBT制度導入当初の目的に加え、取締役が、在任中においても業績連動型株式報酬制度により給付される株式に係る議決権の行使や配当の権利等、株主の皆様と同様の権利を有することによって、より一層株主の皆様に近い目線での価値を共有し、経営に当たることが期待できること、及び当社の取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針(後掲)にも沿う内容であることに鑑み、本議案の内容は相当であるものと考えております。また、当社の指名・報酬諮問委員会から、本制度の目的、中長期的な業績向上に向けたインセンティブ付与の効果等を踏まえ、本制度の内容は相当であるとの答申を得ております。
 本議案は、第5号議案としてご承認をお願いしております取締役の報酬額とは別枠として、本制度に基づく報酬を当社の取締役に対して支給するため、報酬等の額の具体的な算定方法及び具体的な内容についてのご承認をお願いするものです。なお、本制度の詳細につきましては、下記2.の枠内で、取締役会にご一任いただきたいと存じます。
 なお、第3号議案が原案通り承認可決されますと、本制度の対象となる取締役は4名となります。

2.本制度に係る報酬等の額の具体的な算定方法及び具体的な内容
(1)本制度の概要
 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託(以下、本制度に基づき設定される信託を「本信託」といいます。)を通じて取得され、取締役に対して、当社が定める役員株式給付規程に従って、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭(以下「当社株式等」といいます。)が本信託を通じて給付される業績連動型株式報酬制度です。なお、取締役が当社株式の給付を受ける時期は、原則として毎年一定の時期とし、取締役が当社株式を時価で換算した金額相当の金銭の給付を受ける時期は、原則として取締役の退任時とします。また、本制度への改訂に伴い、現行BBT制度において取締役に付与済みのポイントについては、本議案の承認可決を条件に、本定時株主総会後、当社が別途定める時期にその一部について当社株式として給付し、残部は当該取締役の退任時に当社株式を時価で換算した金額相当の金銭として給付いたします。取締役が在任中に当社株式の給付を受ける場合、取締役は、当社株式の給付に先立ち、当社との間で下記3.のとおり、譲渡制限契約を締結することとします。これにより、取締役が在任中に給付を受けた当社株式については、当該取締役の退任までの間、譲渡等による処分が制限されることとなります。

(2)本制度の対象者
 取締役(非業務執行取締役は、本制度の対象外とします。)

(3)信託期間
 2018年6月から本信託が終了するまでとします(なお、本信託の信託期間について、特定の終了期日は定めず、本制度が継続する限り本信託は継続します。本制度は、当社株式の上場廃止、役員株式給付規程の廃止等により終了します。)。

(4)取締役に給付される当社株式等の数の上限
 取締役には、各事業年度に関して、役員株式給付規程に基づき役位、業績達成度等を勘案して定まる数のポイントが付与されます。取締役に付与される1事業年度当たりのポイント数の合計は、80,000ポイントを上限とします。これは、現行の役員報酬の支給水準、取締役の員数の動向と今後の見込み等を総合的に考慮して決定したものであり、本制度への改訂後も相当であるものと判断しております。
 取締役に付与されるポイントは、下記(7)の当社株式等の給付に際し、1ポイント当たり当社普通株式1株に換算されます(ただし、本議案をご承認いただいた後において、当社株式について、株式分割、株式無償割当て又は株式併合等が行われた場合には、その比率等に応じて、ポイント数の上限及び付与済みのポイント数又は換算比率について合理的な調整を行います。)。
 下記(7)の当社株式等の給付に当たり基準となる取締役のポイント数は、原則として、下記(7)の受益権確定時までに当該取締役に付与されたポイント数とします(以下、このようにして算出されたポイントを、「確定ポイント数」といいます。)。

(5)信託金額
 当社は、2018年12月末日で終了した事業年度から2020年12月末日で終了する事業年度までの3事業年度(以下、当該3事業年度の期間、及び当該3事業年度の経過後に開始する3事業年度ごとの期間を、それぞれ「対象期間」といいます。)及びその後の各対象期間を対象として現行BBT制度を導入しております。現行BBT制度に基づき、当社が拠出した資金を原資として本信託が取得し、信託財産内に残存する当社株式及び金銭は、本議案の承認可決による制度改訂後は、本制度に基づく給付の原資に充当することといたします。
 また、本議案のご承認の後も、本制度が終了するまでの間、当社は、原則として対象期間ごとに、本制度に基づく取締役への給付を行うために必要な株式数を合理的に見込み、本信託が先行して取得するために必要と認める資金を、本信託に追加拠出することとします。ただし、かかる追加拠出を行う場合において、信託財産内に残存する当社株式(直前までの各対象期間に関して取締役に付与されたポイント数に相当する当社株式で、取締役に対する給付が未了であるものを除きます。)及び金銭(以下、「残存株式等」といいます。)があるときは、残存株式等は以降の対象期間における本制度に基づく給付の原資に充当することとし、残存株式等を勘案した上で、追加拠出額を算出するものとします。当社が追加拠出を決定したときは、適時適切に開示いたします。

(6)本信託による当社株式の取得
 本信託は、上記(5)により拠出された資金を原資として、取引所市場を通じて又は当社の自己株式処分を引き受ける方法により、当社株式を取得することとし、新株発行は行いません。

(7)当社株式等の給付及び報酬等の額の具体的な算定方法
 受益者要件を満たした取締役は、所定の受益者確定手続を行うことにより、原則として上記(4)に記載のところに従って定められる「確定ポイント数」に応じた数の当社株式について、原則として毎年一定の時期に本信託から給付を受けます。ただし、役員株式給付規程に定める要件を満たす場合は、一定割合について、当社株式の給付に代えて、原則として退任時に当社株式の時価相当の金銭給付を受けます。金銭給付を行うために、本信託により当社株式を売却する場合があります。
 なお、取締役が在任中に当社株式の給付を受ける場合、取締役は、当社株式の給付に先立ち、当社との間で下記3.のとおり、譲渡制限契約を締結することとします。これにより、取締役が在任中に給付を受けた当社株式については、当該取締役の退任までの間、譲渡等による処分が制限されることとなります。
 また、ポイントの付与を受けた取締役であっても、株主総会において解任の決議をされた場合、在任中に一定の非違行為があったことに起因して退任した場合又は在任中に当社に損害が及ぶような不適切行為等があった場合は、給付を受ける権利を取得できない場合があります。
 取締役が受ける報酬等の額は、ポイント付与時において、取締役に付与されるポイント数の合計に本信託の有する当社株式の1株当たりの帳簿価額を乗じた金額(ただし、当社株式について、株式分割、株式無償割当て又は株式併合等が行われた場合には、その比率等に応じて合理的な調整を行います。)を基礎とします。また、役員株式給付規程の定めに従って例外的に金銭が給付される場合において相当と認められるときは、当該金額を加算した額とします。

(8)議決権行使
 本信託勘定内の当社株式に係る議決権は、信託管理人の指図に基づき、一律に行使しないこととします。かかる方法によることで、本信託勘定内の当社株式に係る議決権の行使について、当社経営への中立性を確保することを企図しています。

(9)配当の取扱い
 本信託勘定内の当社株式に係る配当は、本信託が受領し、当社株式の取得代金や本信託に係る受託者の信託報酬等に充てられます。なお、本信託が終了する場合において、本信託内に残存する配当金等は、役員株式給付規程の定めに従って、その時点で在任する取締役に対して、各々が保有するポイント数に応じて、按分して給付されることになります。

3.取締役に給付される当社株式に係る譲渡制限契約の概要
 取締役が在任中に当社株式の給付を受ける場合、取締役は、当社株式の給付に先立ち、当社との間で、概要として、以下の内容を含む譲渡制限契約(以下「本譲渡制限契約」といいます。)を締結するものとします(取締役は、本譲渡制限契約を締結することを条件として、当社株式の給付を受けるものとします。)。ただし、株式給付時点において取締役が既に退任している場合等においては、本譲渡制限契約を締結せずに当社株式を給付することがあります。
① 譲渡制限の内容
 取締役は、当社株式の給付を受けた日から当社における役員たる地位の全てを退任する日までの間、給付を受けた当社株式の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないこと
② 当社による無償取得
 一定の非違行為等があった場合や下記③の譲渡制限の解除の要件を充足しない場合には、当社が当該株式を無償で取得すること
③ 譲渡制限の解除
 取締役が、当社における役員たる地位の全てを正当な理由により退任し又は死亡により退任した場合、当該時点において譲渡制限を解除すること
④ 組織再編等における取扱い
 譲渡制限期間中に当社が消滅会社となる合併契約その他組織再編等に関する事項が当社の株主総会等で承認された場合、当社の取締役会の決議により、当該組織再編等の効力発生日の前営業日の直前時をもって、譲渡制限を解除すること

 なお、本譲渡制限契約による譲渡制限の対象とする当社株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、当社が指定する証券会社に対象となる取締役が開設する専用口座で管理される予定です。
 また、上記のほか、本譲渡制限契約における意思表示及び通知の方法、本譲渡制限契約の改定の方法、その他取締役会で定める事項を本譲渡制限契約の内容といたします。

<ご参考:本制度の仕組み>


① 当社は、本議案につき承認を受けた枠組みの範囲内において、「役員株式給付規程」を制定します。
② 当社は、本議案につき承認を受けた範囲内で金銭を信託します。
③ 本信託は、②で信託された金銭を原資として当社株式を、取引所市場を通じて又は当社の自己株式処分を引き受ける方法により取得します。
④ 取締役は、当社との間で、在任中に給付を受けた当社株式について、当該取締役の退任までの間、譲渡等による処分が制限される旨、及び一定の当社による無償取得条項等を含む譲渡制限契約を締結します。
⑤ 当社は、「役員株式給付規程」に基づき取締役にポイントを付与します。
⑥ 本信託は、当社から独立した信託管理人の指図に従い、本信託勘定内の当社株式に係る議決権を行使しないこととします。
⑦ 本信託は、毎年一定の時期に取締役のうち役員株式給付規程に定める受益者要件を満たした者(以下「受益者」といいます。)に対して、当該受益者に付与されたポイント数に応じた当社株式を給付します。ただし、取締役が役員株式給付規程に定める要件を満たす場合には、ポイントの一定割合について、退任時に当社株式の時価相当の金銭を給付します。

<ご参考:取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針の概要>

1.基本方針
 当社は、当社グループの中長期的な企業価値向上と持続的成長に繋げるべく、役員の報酬制度を構築する。役員報酬制度の決定方針、役員報酬等に関する株主総会への付議内容や社内規程の制定・改正については、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬諮問委員会での審議を踏まえ、取締役会決議により決定することで客観性及び透明性を確保する。

2.取締役の報酬体系・構成
 取締役の報酬は、その役割を踏まえ、金銭による固定報酬(月額報酬)及び信託型株式報酬をもって構成するものとする。
 非業務執行取締役の報酬は、その役割を踏まえ、金銭による固定報酬(月額報酬)のみとする。

3.固定報酬(月額報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
 取締役(非業務執行取締役を含む。)に対する固定報酬(月額報酬)は、役職ごとの職責に応じて定められた基準に基づき、個人別の額を決定するものとし、月次の報酬として支給する。

4.業績連動報酬等に係る業績指標の内容の決定に関する方針
 業績連動報酬等である信託型株式報酬に係る業績指標については、その時々において経営管理上重視する指標を基礎に、指名・報酬諮問委員会での審議を踏まえて選択するものとする。

5.信託型株式報酬の内容及び額若しくは数又はその算定方法の決定に関する方針
(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
 取締役に対する業績連動報酬等かつ非金銭報酬等である信託型株式報酬は、当社が拠出する金銭を原資として、信託を通じ、取引所市場を通じて又は当社の自己株式処分を引き受ける方法により当社株式を予め取得し、取締役に対し、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭(以下「当社株式等」という。)を給付することをもってその内容とする。取締役に対する当社株式の給付は、原則として毎年一定の時期に行うこととする。また、一定の要件を満たす場合には、所定の割合に相当する部分について当社株式を時価で換算した金額相当の金銭を給付することとし、取締役が当該金銭の給付を受ける時期は、取締役の退任時とする。取締役が在任中に当社株式の給付を受ける場合、取締役は、当社株式の給付に先立ち、譲渡制限契約を締結することとし、当該当社株式については、当該取締役の退任までの間、譲渡等による処分が制限されることとする。
 取締役に給付する当社株式等の数又は額については、受益権確定時までに各取締役に付与されたポイント数とする。上記ポイントは、各取締役に対し、原則として各事業年度終了後に、役位、業績指標に基づく定量評価、及び定性評価を勘案の上、付与するものとする。

6.固定報酬(月額報酬)又は信託型株式報酬の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
 取締役の種類別の報酬割合については、固定報酬に対する信託型株式報酬といった業績連動報酬等の割合(注)が、中長期的に健全なインセンティブとして機能するよう、指名・報酬諮問委員会で審議の上、決定する。
 非業務執行取締役の報酬は、上述のとおり、金銭による固定報酬(月額報酬)のみとする。
(注)今後、取締役の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより一層明確にし、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めるため、業績連動報酬等の割合を高める方針である。

7.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方法に関する事項
 取締役(非業務執行取締役を含む。)の報酬等のうち、金銭による固定報酬(月額報酬)の各事業年度総額は、株主総会において承認を得た範囲内において取締役会の決議により決定する。
 取締役の個人別の報酬等の内容については、取締役会の決議により代表取締役社長にその具体的な決定を委任する。代表取締役社長に委任する権限は、上記取締役会において決議された総額の範囲内における個人別の固定報酬(月額報酬)の額の決定及び株主総会において承認を得た範囲内における信託型株式報酬に係る付与ポイント数の決定とする。当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、取締役会は、指名・報酬諮問委員会での審議を踏まえ、取締役の報酬等に係る社内規程を定めるほか、代表取締役社長が上記委任に基づき取締役の個人別の報酬等の内容を決定するに際しては、予め、指名・報酬諮問委員会での審議を行い、当該審議の内容を最大限尊重することを上記委任の条件とする。

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2024/03/28 12:00:00 +0900
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