第4号議案
補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ補欠の監査等委員である取締役1名の選任をお願いしたいと存じます。
なお、本選任の効力につきましては、その就任前に限り、監査等委員会の同意を得て、取締役会の決議によりその選任を取り消すことができるものといたします。
また、本議案につきましては監査等委員会の同意を得ております。
補欠の監査等委員である取締役候補者は次のとおりであります。
-
さとう
佐藤
みずえ
瑞枝
- 生年月日
- 1968年2月23日生(56歳)
社外
独立役員
所有する当社の株式数
普通株式 ―株
現在の当社における地位・担当及び取締役会等への出席状況
―
略歴
- 1991年10月
- 中央監査法人 入所
- 1995年4月
- 公認会計士登録
- 2002年12月
- 佐藤瑞枝公認会計士事務所(現 佐藤瑞枝公認会計士・税理士事務所) 所長(現任)
- 2005年6月
- 税理士登録
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補欠の社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
公認会計士及び税理士としての幅広い知識と経験をもとに、当社のガバナンス体制強化と取締役の職務執行の監査を期待できることと、多様性の観点から有益な意見や提言が期待できることから、社外取締役として適任であると判断し、補欠の社外取締役候補者としました。
重要な兼職の状況
佐藤瑞枝公認会計士・税理士事務所 所長
(注)
- 候補者佐藤瑞枝氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
- 候補者佐藤瑞枝氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏が社外取締役に就任された場合、独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。
- 候補者佐藤瑞枝氏が監査等委員である取締役に就任された場合、当社は同氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づく責任限定契約を締結する予定であります。なお、当該契約の概要は、事業報告「4.会社役員に関する事項(2)責任限定契約の内容の概要」に記載のとおりであります。
- 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる法律上の損害賠償金及び争訟費用を当該保険契約により塡補することとしております。候補者佐藤瑞枝氏が監査等委員である取締役に就任した場合、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
2024/12/15 11:00:00 +0900
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