当社は、第1号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されますと、本定時株主総会終結の時をもって監査等委員会設置会社へ移行いたします。
つきましては、監査等委員である取締役の報酬額を、社外取締役分も含めて、その職責及び経済情勢等諸般の事情も考慮して、年額2千万円以内と定めることといたしたく存じます。本議案に係る報酬額は、当社の事業規模、役員報酬の支給水準及び監査等委員である取締役の職責等に照らして相当であると判断しております。
第3号議案「監査等委員である取締役3名選任の件」が原案どおり承認可決された場合、監査等委員である取締役は3名(うち社外取締役3名)となります。
本議案に係る決議の効力は、第1号議案「定款一部変更の件」に係る定款変更の効力が発生することを条件として生じるものといたします。
なお、監査等委員である取締役の報酬等は、本議案の内容に基づく定額での基本報酬、第7号議案「監査等委員である取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬決定の件」に記載の株式報酬で構成します。