会計監査人の状況

(1)会計監査人の名称

EY新日本有限責任監査法人

(2)当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

 (注)
  1. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を区分しておらず、実質的にも区分できないため、これらの合計額を記載しております。
  2. 当社の監査等委員会は、会計監査人から説明を受けた当事業年度の監査計画の監査日数、人員配置および監査内容等、前事業年度の監査実績の検証と評価、会計監査人の監査の遂行状況の相当性、報酬の前提となる見積もりの算出根拠を精査した結果、会計監査人の報酬等の額について同意いたしました。

(3)会計監査人の解任または不再任の決定の方針

 当社監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は解任後最初に招集される株主総会において会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
 また、当社監査等委員会は、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合等、会計監査人の変更が必要と判断される場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会に株主総会の目的とする事を求めます。

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2020/06/19 11:30:00 +0900
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