第119回定時株主総会招集ご通知
証券コード : 5482
第2号議案
監査役3名選任の件
今回の株主総会終結の時をもって、監査役知野広明、伊藤浩一および小倉克幸の3氏は任期満了となりますので、監査役3名の選任をお願いいたしたく、その候補者は次のとおりであります。
なお、本議案につきましては、予め監査役会の同意を得ております。
-
候補者番号1
ちの
知野
ひろあき
広明
- 生年月日
- 1959年2月1日生
再任
所有する当社株式の数
6,100株
取締役会への出席状況 (2022年度)
14/14回(100%)
監査役会への出席状況 (2022年度)
13/13回(100%)
在任年数
4年
略歴・地位
- 1981年4月
- 当社入社
- 2007年6月
- 当社参与経理部長
- 2008年6月
- 当社取締役
- 2013年6月
- 当社取締役 執行役員
- 2015年4月
- 当社取締役 上級執行役員
- 2017年4月
- 当社取締役 常務執行役員
- 2018年6月
- 当社常務執行役員
- 2019年6月
- 当社常勤監査役就任 現在に至る
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候補者とした理由
2019年より常勤監査役を務めており、当社の監査業務において重要な役割を果たしております。当社における豊富な業務経験とグローバルな事業経営および経理・財務等に関する知見を活かし、積極的な意見・提言を行っていることから、引き続き監査役候補者としました。
-
候補者番号2
おぐら
小倉
かつゆき
克幸
- 生年月日
- 1963年1月25日生
再任
社外
所有する当社株式の数
300株
取締役会への出席状況 (2022年度)
13/14回(93%)
監査役会への出席状況 (2022年度)
12/13回(92%)
在任年数
4年
略歴・地位
- 1985年4月
- トヨタ自動車株式会社入社
- 2018年1月
- 同社監査役室長
- 2019年6月
- 同社常勤監査役 現在に至る
- 2019年6月
- 当社監査役就任 現在に至る
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重要な兼職の状況
トヨタ自動車株式会社常勤監査役
候補者とした理由
2019年より社外監査役を務めており、当社の監査業務において重要な役割を果たしております。グローバルに事業を展開するトヨタ自動車株式会社において、管理部門における豊富な経験および経理・財務や監査業務をはじめとする幅広い見識ならびに優れた人格と高い倫理性を有しており、当社の経営に対して有益なご意見やご指摘をいただくことで、コーポレート・ガバナンスの強化に資すると判断したため、引き続き社外監査役候補者としました。
独立性に関する事項
同氏が常勤監査役を務めるトヨタ自動車株式会社は、当社の第1位の株主であり、当社製品等の取引関係がありますが、これらの取引は定型的な取引であり、本人との取引はありません。
-
候補者番号3
くまざわ
熊澤
そうたろう
聡太郎
- 生年月日
- 1964年3月14日生
新任
社外
所有する当社株式の数
0株
略歴・地位
- 1989年4月
- トヨタ自動車株式会社入社
- 2010年1月
- 同社第1アッパーボデー設計部長
- 2012年4月
- 同社車両基盤企画部長
- 2016年4月
- 同社先行開発推進部長
- 2019年1月
- 株式会社豊田自動織機自動車事業部製品企画部長
- 2020年6月
- 同社執行職
- 2022年6月
- 同社経営役員就任 現在に至る
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重要な兼職の状況
株式会社豊田自動織機経営役員
候補者とした理由
グローバルに事業を展開する株式会社豊田自動織機において、開発部門の要職で培われた豊富な経験と幅広い見識、優れた人格および高い倫理性を有しており、当社の経営に対して有益なご意見やご指摘をいただくことで、コーポレート・ガバナンスの強化に資すると判断したため、社外監査役候補者としました。
独立性に関する事項
同氏が経営役員を務める株式会社豊田自動織機は、当社の第4位の株主であり、当社製品等の取引関係がありますが、これらの取引は定型的な取引であり、本人との取引はありません。
(注)
- 候補者と会社との間に特別の利害関係はありません。
- 小倉克幸および熊澤聡太郎の両氏は社外監査役候補者であります。
- 候補者は、過半数を独立社外取締役で構成し、委員長を独立社外取締役とする任意の役員報酬・人事案策定委員会にて経験・知識、業績等を評価および審議し、取締役会に答申された案を踏まえて選定しております。
- 当社は知野広明および小倉克幸の両氏との間で会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は会社法第425条第1項に定める額としており、両氏の再任が承認された場合、当該契約を継続する予定であります。
- 当社は、本議案が原案通り承認され、かつ熊澤聡太郎が就任した場合、同氏との間で会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結し、当該契約に基づく賠償責任限度額は会社法第425条第1項に定める額とする予定であります。
- 当社は役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、当該保険により、被保険者となる役員等が、役員等として行った業務に起因して保険期間中に損害賠償請求がなされたことにより被る損害を補填することとしております。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。各候補者は当該保険契約の被保険者となります。なお、当該保険契約の内容の概要等は招集通知の事業報告3.(3)役員等賠償責任保険契約に関する事項をご参照ください。
2023/06/21 11:00:00 +0900
2023/06/15 00:00:00 +0900
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