第3号議案
監査役1名選任の件
監査役 児玉弘仁氏は本総会終結の時をもって監査役を辞任されます。つきましては、監査役1名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は次のとおりであります。
-
いわもと
岩本
あつし
充史
- 生年月日
- 1968年9月14日
新任
社外
独立
所有当社株式数
0株
社外監査役候補者とした理由
弁護士として、法務、労務に関する高度な知識や経験を有しておられます。また、官公庁機関では中立的立場から労使双方を調整するほか、国家公務員の人事関連の調査に携わられるなど、労働法、人事制度に精通しておられます。当社社外監査役選任後は、その豊富で多様な知見を活かし、実効性の高い監査への貢献を期待しております。
監査役として求められる高い倫理観、公正・公平な判断力に加え、当社経営に対する適正な監査を実施するのに必要な経験及び見識を有しておられるため、社外監査役としての職務を適切に遂行できると判断し、新任社外監査役候補者といたしました。
略歴、当社における地位
- 1993年4月
- 参議院法制局入局(1997年3月退局)
- 1999年4月
- 弁護士登録(第一東京弁護士会)(現在)
安西・井上・外井法律事務所(現 安西法律事務所)入所(現在)
- 2011年4月
- 東京簡易裁判所民事調停委員(現在)
- 2017年9月
- 内閣官房内閣人事局専門調査員(現在)
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重要な兼職の状況
弁護士
安西法律事務所
候補者と当社との特別の利害関係
特別の利害関係はありません。
(注)
- 岩本充史氏は社外監査役候補者であります。
- 現在当社と監査役との間で、会社法第427条第1項及び当社定款の定めに基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任について、職務を行うにつき善意かつ重大な過失が無いときは、法令が規定する最低限度額を限度とする契約を締結しております。岩本充史氏が監査役に選任された場合、同氏との間で同様の契約を締結する予定であります。
- 当社は、取締役及び監査役全員との間で会社法第430条の2第1項に定める補償契約を締結しております。当該補償契約では、同項第1号の費用及び同項第2号の損失を法令が規定する範囲で当社が補償することとしております。ただし、当該補償契約によって被補償者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、被補償者がその職務を行うにつき悪意があった場合にはその争訟費用の補償を行わない等一定の免責事由があります。岩本充史氏が監査役に選任された場合、同氏との間で同様の補償契約を締結する予定であります。
- 現在当社と保険会社との間で、会社法第430条の3第1項の定めに基づき、監査役全員が被保険者に含まれる役員等賠償責任保険契約を締結しております。保険期間中に被保険者が行ったその地位に基づく職務に起因して損害賠償請求がされた場合、当該保険契約により法律上の損害賠償金及び争訟費用を填補することとしております。ただし、故意又は重過失に起因して生じた損害は当該保険契約によって填補されない等一定の免責事由があります。岩本充史氏が監査役に選任された場合、当該保険契約の被保険者となる予定であります。また、当該保険契約の期間は1年間であり、期間満了前に取締役会において決議のうえ、更新する予定であります。
- 当社は、岩本充史氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定する旨を、同取引所に届け出ております。なお、当社が定める「社外役員の独立性に関する基準」は招集ご通知「第4号議案補欠監査役2名選任の件」後掲の「(ご参考)」をご参照ください。
2026/06/26 11:00:00 +0900
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