第4号議案
補欠監査役2名選任の件
監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役2名の選任をお願いいたしたいと存じます。
補欠監査役候補者は次のとおりであり、古内 力氏は監査役 田實嘉宏氏の補欠、遠藤達也氏は社外監査役の補欠であります。
当該補欠監査役につきましては、監査役が法令に定める員数を欠くことを就任の条件とし、その任期は前任者の残存期間とします。
なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。
-
候補者番号1
ふるうち
古内
ちから
力
- 生年月日
- 1954年10月11日
所有当社株式数
2,800株
補欠の監査役候補者とした理由
当社取締役及び当社子会社の取締役社長として長年企業経営を担うとともに、経理、人事等経営管理部門全般のほか、機能商品部門、産業プラント部門等幅広く当社事業を担当し、当社の事業の拡大に貢献してきました。
監査役として求められる高い倫理観、公正・公平な判断力に加え、当社経営に対する適正な監査を実施するのに必要な経験及び見識を有しているため、補欠の監査役候補者といたしました。
略歴、当社における地位
- 1977年4月
- 当社入社
- 2010年4月
- 当社執行役員機能商品事業部長兼第二営業部長
オルガノ・ハイテック(有)取締役社長(代表取締役)(2012年3月退任)
- 2010年6月
- 当社執行役員産業プラント本部機能商品事業部長
- 2012年4月
- 当社執行役員
オルガノ東京(株)(現 オルガノ(株))取締役社長(代表取締役)(2014年4月退任)
- 2012年6月
- 当社取締役兼執行役員
- 2014年4月
- 当社取締役兼執行役員経営統括本部人事部長
- 2015年4月
- 当社取締役兼常務執行役員経営統括本部人事部長
- 2015年6月
- 当社取締役兼常務執行役員経営統括本部長兼人事部長
- 2016年4月
- 当社取締役兼常務執行役員経営統括本部長
- 2016年6月
- 当社取締役兼常務執行役員産業プラント本部長
- 2018年6月
- 当社顧問(2020年6月退任)
オルガノエコテクノ(株)(現 オルガノ(株))取締役副社長(代表取締役)(2019年6月退任)
- 2019年6月
- オルガノアクティ(株)取締役社長(代表取締役)(2020年6月退任)
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重要な兼職の状況
重要な兼職はありません。
候補者と当社との特別の利害関係
特別の利害関係はありません。
-
候補者番号2
えんどう
遠藤
たつや
達也
- 生年月日
- 1959年8月18日
所有当社株式数
0株
補欠の社外監査役候補者とした理由
大手会計事務所及び税理士法人にてパートナーを担ってこられ、税理士として、企業会計・税務に関する高度な知識や経験を有しておられます。また、上場企業の社外取締役(監査等委員)として多面的な企業経営の知見を深めてこられました。
監査役として求められる高い倫理観、公正・公平な判断力に加え、当社経営に対する適正な監査を実施するのに必要な経験及び見識を有しておられるため、社外監査役としての職務を適切に遂行できると判断し、補欠の社外監査役候補者といたしました。
略歴、当社における地位
- 1985年4月
- アーサーアンダーセンアンドカンパニー東京事務所入所
- 1990年4月
- 税理士登録(現在)
- 1998年9月
- アーサーアンダーセンアンドカンパニーパートナー(2002年6月退所)
- 2002年7月
- 朝日KPMG税理士法人(現 KPMG税理士法人)パートナー
- 2016年1月
- KPMG税理士法人副代表(2019年12月退所)
- 2020年1月
- 遠藤達也税理士事務所を開設(現在)
- 2020年3月
- カゴメ(株)社外取締役(監査等委員)(2026年3月退任)
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重要な兼職の状況
税理士
遠藤達也税理士事務所代表
候補者と当社との特別の利害関係
特別の利害関係はありません。
(注)
- 遠藤達也氏は補欠の社外監査役候補者であります。
- 監査役又は社外監査役に欠員が生じ、古内 力氏又は遠藤達也氏が就任することとなったときは、会社法第427条第1項及び当社定款の定めに基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任について、職務を行うにつき善意かつ重大な過失が無いときは、法令が規定する最低限度額を限度とする契約を締結する予定であります。
- 監査役又は社外監査役に欠員が生じ、古内 力氏又は遠藤達也氏が就任することとなったときは、当社は古内 力氏又は遠藤達也氏との間で会社法第430条の2第1項に定める補償契約を締結する予定であります。当該補償契約では、同項第1号の費用及び同項第2号の損失を法令が規定する範囲で当社が補償することとしております。ただし、当該補償契約によって被補償者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、被補償者がその職務を行うにつき悪意があった場合にはその争訟費用の補償を行わない等一定の免責事由があります。
- 現在当社と保険会社との間で、会社法第430条の3第1項の定めに基づき、監査役全員が被保険者に含まれる役員等賠償責任保険契約を締結しております。保険期間中に被保険者が行ったその地位に基づく職務に起因して損害賠償請求がされた場合、当該保険契約により法律上の損害賠償金及び争訟費用を填補することとしております。ただし、故意又は重過失に起因して生じた損害は当該保険契約によって填補されない等一定の免責事由があります。監査役又は社外監査役に欠員が生じ、古内 力氏又は遠藤達也氏が就任することとなったときは、当該保険契約の被保険者となる予定であります。また、当該保険契約の期間は1年間であり、期間満了前に取締役会において決議のうえ、更新する予定であります。
- 社外監査役に欠員が生じ、遠藤達也氏が就任することとなったときは、当社は、遠藤達也氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。なお、当社が定める「社外役員の独立性に関する基準」は本議案後掲の「(ご参考)」をご参照ください。
以 上
2026/06/26 11:00:00 +0900
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