社外取締役の独立性判断基準

当社取締役会は、社外取締役が以下に定める要件を満たすと判断される場合に、当社に対し十分な独立性を有していると判断する。

1.本人が、当社グループの業務執行者または出身者でないこと。
   また、過去5年間において、本人の近親者等(注1)が当社グループの業務執行者でないこと。
2.本人が、現在または過去5年間において、以下に掲げる者に該当しないこと。
 (1)当社の大株主(注2)の業務執行者
 (2)当社の主要な取引先(注3)の業務執行者、または当社を主要な取引先とする会社の業務執行者
 (3)当社グループの主要な借入先(注4)の業務執行者
 (4)当社の法定監査を行う監査法人に所属する者
 (5)当社から役員報酬以外に多額(注5)の金銭等を得ている者
 (6)当社の役員相互就任先の業務執行者
 (7)当社から多額の寄付または助成を受けている団体(注6)の業務を執行する者
3.本人の近親者等が、現在、2(1)ないし(7)に該当しないこと。
4.通算の社外役員在任期間が8年間を超えていないこと。

以 上

2015年5月15日制定
2017年6月15日改定
(注)
  1. 近親者等とは、本人の配偶者または二親等内の親族もしくは同居の親族をいう。
  2. 大株主とは、事業年度末において、株式の保有割合が高いことにおいて上位となる10名の株主のいずれかに該当する者をいう。
  3. 主要な取引先とは、当社の取引先であって、その年間取引金額が当社の連結売上収益または相手方の連結売上収益の2%を超えるものをいう。
  4. 主要な借入先とは、当社グループが借入れを行っている金融機関であって、その総借入金残高が事業年度末において当社または当該金融機関の連結総資産の2%を超える金融機関をいう。
  5. 多額とは、当社から収受している対価が年間1千万円を超えるときをいう。
  6. 多額の寄付または助成を受けている団体とは、当社から年間1千万円を超える寄付または助成を受けている団体をいう。


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2020/06/19 12:00:00 +0900
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