第2号議案
定款一部変更の件

1.変更の理由

  1. 株主総会資料の電子提供に関する事項
     「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されましたので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更するものであります。
    ①変更案第16条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるものであります。
    ②変更案第16条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けるものであります。
    ③株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定(現行定款第16条)は不要となるため、これを削除するものであります。
    ④上記の新設・削除に伴い、附則を設けるものであります。
  2. 役付執行役員に関する事項
     経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制の構築及び経営基盤の一層の強化と充実を図るため、定款第30条(執行役員および役付執行役員)第2項の役付執行役員として、副社長執行役員若干名を選定することができる旨を定めるものであります。

【参考】電子提供制度について
 電子提供制度とは、株主総会資料を自社のウェブサイトに掲載し、株主の皆様に対し当該ウェブサイトのアドレス等を書面で通知する方法により、株主総会資料を提供することができる制度です。電子提供制度は、上場会社に対して強制適用されることから、当社では、次回(2023年3月以降)の株主総会から電子提供制度が適用され、株主の皆様のお手元には簡易な招集通知(ウェブサイトに掲載したこと及びウェブサイトのアドレスを記載したお知らせ等)のみをお届けすることになります。
 次回以降の株主総会において、株主総会資料の書面送付を希望される株主様は、「書面交付請求」のお手続きをお取りいただくことができます。「書面交付請求」のお手続きにつきましては、口座を開設している証券会社または株主名簿管理人である三菱UFJ信託銀行株式会社にお問合せください。

電子提供制度のイメージ


2.変更の内容
 変更の内容は次のとおりであります。


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2022/09/28 12:00:00 +0900
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