「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更するものです。 ① 変更案第14条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨の規定を新設するものであります。 ② 変更案第14条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を法務省令で定める範囲に限定できる旨の規定を新設するものであります。 ③ 株主総会資料の電子提供制度が導入されますと、現行定款第14条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の規定は不要となるため、これを削除するものです。 ④ 変更案附則第2条は、上記①~③の規定の効力発生日および経過措置を設けるものであります。