第3号議案
補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名の選任をお願いいたしたいと存じます。この決議の効力は、次回定時株主総会の開始の時までとなります。また、本議案につきましては、あらかじめ監査等委員会の同意を得ております。
補欠の監査等委員である取締役候補者は次のとおりであります。
-
しもむら
下村
ひさゆき
久幸
- 生年月日
- 1957年5月5日生
再任
社外取締役
独立役員
所有する当社の株式の数
0株
略歴、地位及び重要な兼職の状況
- 1989年8月
- 公認会計士登録
- 1989年9月
- 公認会計士下村事務所開設
(現任)
- 2018年11月
- GMA税理士法人代表社員
(現任)
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重要な兼職の状況
GMA税理士法人代表社員
選任理由及び期待される役割
下村 久幸氏は、公認会計士及び税理士として、財務及び会計分野を中心に豊富な経験・見識を有しており、当社の「監査等委員である取締役候補者指名にあたっての考え方」及び「社外役員の独立性に関する基準」に照らして、当社の監査等委員である社外取締役として適任であると判断しております。
同氏が監査等委員である取締役に就任する場合には、公正・中立な立場から取締役会において経営に関する助言及び提言を行うなど、取締役の職務執行に対する適切な監査及び監督を通じて、当社のコーポレートガバナンスの向上に資する役割を果たすことを期待しております。
(注)
- 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
- 下村 久幸氏は、補欠の監査等委員である社外取締役候補者であります。
- 下村 久幸氏は、当社の定める「社外役員の独立性に関する基準」及び株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしております。本議案が原案どおり承認され、かつ欠員補充の必要が生じ、下村 久幸氏が監査等委員である社外取締役に就任した場合には、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として届け出る予定です。また、同氏との間で、会社法第423条第1項に定める責任について職務の執行に関し善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項各号に定める金額の合計額を限度とする内容の責任限定契約を締結する予定であります。
- 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結し、当該保険により被保険者がその地位に基づいて行った行為に起因して、保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がされた場合の損害賠償金及び争訟費用等を補填することとしております。本議案が原案どおり承認され、かつ欠員補充の必要が生じ、下村 久幸氏が監査等委員である社外取締役に就任した場合には、候補者は、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。
- 当社は、各取締役との間で会社法第430条の2第1項の規定に基づき、同項第1号の費用及び同項第2号の損失を法令の定める範囲内において当社が補償する補償契約を締結しております。
本議案が原案どおり承認され、かつ欠員補充の必要が生じ、下村 久幸氏が監査等委員である社外取締役に就任した場合には、当社は同氏との間で補償契約を締結する予定であります。
(ご参考)
社外役員の独立性に関する基準及び資質
当社は、社外役員が次の各項目に掲げる基準のいずれにも該当することが無い場合に、当該社外役員に独立性があると判断いたします。

(ご参考)
政策保有株式の縮減状況
【縮減方針】
2027年3月期までに連結純資産に対する政策保有株式の割合を15%以下とすること、また、将来的には、政策保有株式の同割合を10%以下とすることを目指します。縮減によって得られた資金は、成長投資などに活用してまいります。
□ 2025年度は、4銘柄 24億円を売却 ※一部売却含む
□ 保有残高の連結純資産比率は、18.2%


※2026年3月末みなし保有残高:該当事項はありません。
以 上
2026/06/25 11:00:00 +0900
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