第2号議案
定款一部変更の件

1.変更の理由

  1. 当社は、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することといたしたく、監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員である取締役及び監査等委員会に関する規定の新設ならびに監査役及び監査役会に関する規定の削除等の変更を行うものであります。
  2. 「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり変更を行うものであります。
    ①変更案第16条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるものであります。
    ②変更案第16条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けるものであります。
    ③株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定(現行定款第15条)は不要となるため、これを削除するものであります。
    ④上記に伴う効力発生日等に関する附則を設けるものであります。
  3. 単元未満株式について行使できる権利を明確にするため、変更案第8条を新設するものであります。
  4. 取締役として有用な人材の招聘を容易にし、その期待される役割を十分発揮できるよう、取締役会の決議によって法令の定める範囲で責任を免除することができる旨の規定として、変更案第29条第1項を新設するものであります。なお、当該新設につきましては、各監査役の同意を得ております。
  5. 当社は、経営意思決定の迅速化と取締役会の経営監督機能強化を図るため、委任型執行役員制度を導入いたします。これに伴い、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数を合理的な水準にするため所要の変更を行うものであります。
  6. その他、上記の各変更に伴う条数の変更、条文の加除、文言の整理、字句の修正等所要の変更を行うものであります。


2.変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。
なお、本議案にかかる定款変更は、本総会の終結の時をもって、効力を生じるものとします。



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2022/05/12 11:30:00 +0900
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