第7号議案
取締役(監査等委員である取締役、社外取締役等の非業務執行取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

 当社は、第2号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されますと、監査等委員会設置会社へ移行いたします。これに伴う役員報酬制度の見直しの一環として、従来の株式報酬型ストック・オプションの制度に代えて、当社の取締役に当社グループの企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役(監査等委員である取締役、社外取締役等の非業務執行取締役を除きます。以下「対象取締役」といいます。)に対し、譲渡制限付株式の付与のための報酬制度を導入することにつき、ご承認をお願いしたいと存じます。
 つきましては、第5号議案「取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件」においてご承認をお願いしております報酬枠とは別枠で、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額は、上記の目的を踏まえ相当と考えられる金額として、年額100百万円以内とし、本制度により発行または処分される当社の普通株式の総数は年100,000株以内(ただし、本議案が承認可決された日以降、当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含みます。)または株式併合が行われた場合その他譲渡制限付株式として発行または処分される当社の普通株式の総数の調整が必要な事由が生じた場合には、当該総数を合理的な範囲で調整します。)といたしたいと存じます。また、各対象取締役への具体的な配分については、指名報酬委員会の諮問を経た上で取締役会において決定することといたします。
 なお、当社の現在の取締役は12名(うち社外取締役2名)ですが、第3号議案「取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件」が原案どおり承認可決されますと、取締役(監査等委員である取締役を除く。)は7名(うち社外取締役等の非業務執行取締役4名)となり、対象取締役は3名となります。
 また、本議案は、第2号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条件として、効力を生じるものとします。

 対象取締役は、当社の取締役会決議に基づき、本議案により生ずる金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払い込み、当社の普通株式の発行または処分を受けるものとし、その1株当たりの払込金額は各取締役会決議日の前営業日の東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として、対象取締役に特に有利とならない範囲において取締役会にて決定します。また、これによる当社の普通株式の発行または処分に当たっては、当社と対象取締役との間で、概要、以下の内容を含む譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。)を締結するものとします。

  1. 対象取締役は、譲渡制限付株式の交付日から当社の取締役その他当社取締役会で定める地位を喪失する日(ただし、譲渡制限付株式の交付の日の属する事業年度の経過後3月を経過するまでに当該地位を喪失する場合につき、当該事業年度経過後6月以内で当社の取締役会が別途定めた日があるときは、当該日)までの期間(以下「譲渡制限期間」という。)、本割当契約により割当てを受けた当社の普通株式(以下「本割当株式」という。)について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない(以下「譲渡制限」という。)。
     
  2. 対象取締役が、当社の取締役会で別途定める期間(以下「役務提供期間」という。)が満了する前に上記(1)のいずれの地位も喪失した場合には、当社の取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、当社は、本割当株式を当然に無償で取得する。
     
  3. 当社は、対象取締役が、役務提供期間の間、継続して、当社の取締役その他当社取締役会で定める地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除する。ただし、対象取締役が、上記(2)に定める当社の取締役会が正当と認める理由により、役務提供期間が満了する前に上記(1)に定めるいずれの地位も喪失した場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数及び譲渡制限を解除する時期を、必要に応じて合理的に調整するものとする。
     
  4. 当社は、譲渡制限期間が満了した時点において上記(3)の定めに基づき譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。
     
  5. 当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、当社の取締役会の決議により、合理的に定める数の本割当株式について、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除する。
     
  6. 上記(5)に規定する場合においては、当社は、上記(5)の定めに基づき譲渡制限が解除された直後の時点においてなお譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。
     
  7. 本割当契約における意思表示及び通知の方法、本割当契約改定の方法その他取締役会で定める事項を本割当契約の内容とする。
     

 なお、当社は、2021年1月26日開催の取締役会において、取締役の報酬等の内容についての決定に関する方針を定めており、その内容の概要は事業報告44ページに記載のとおりでありますが、本議案をご承認いただくことを条件に、当該方針を本議案に沿う内容に変更することを予定しております。
 また、上記のとおり、本割当株式の払込金額は特に有利とならない範囲の金額とし、希釈化率も軽微であることから、本割当株式の付与は相当なものであると判断しております。

(ご参考)
 当社は、本議案が承認されることを条件に、当社の取締役を兼務しない執行役員に対し、上記譲渡制限付株式と同様の譲渡制限付株式を付与する予定であります。

以 上

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2022/05/12 11:30:00 +0900
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