第5号議案
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件

 当社は、取締役の報酬等について、1999年5月14日開催の第30回定時株主総会において、年額250百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)とご承認いただいておりますが、第2号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認された場合、当社は監査等委員会設置会社へ移行することから、昨今の経済情勢等諸般の事情を勘案し、改めて監査等委員会設置会社へ移行した後の取締役(監査等委員である取締役を除きます。以下、本議案において同じです。)の報酬等の額を年額200百万円以内とすること、及び各取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、取締役会の決議によるものとすることにつきご承認をお願いするものであります。
 当社は、取締役の報酬について、職責及び経営への貢献度に応じた報酬と役位に応じた報酬を組み合わせて算定することを基本方針としており、本議案に係る報酬等の額は、当該方針に基づくものであり、相当であると判断しております。
 なお、この報酬等には、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まないものといたします。現在の取締役は12名でありますが、第2号議案「定款一部変更の件」及び第3号議案「取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件」が原案どおり承認された場合、取締役の員数は7名となります。
 本議案の内容は、第2号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力の発生を条件として、効力を生じるものとします。

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2022/05/12 11:30:00 +0900
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