第5号議案
補欠監査役1名選任の件

 法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名の選任をお願いしたいと存じます。
 なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
 補欠の監査役候補者は、次のとおりであります。

  1. いわなが 岩永 としひこ 利彦

    生年月日
    1965年8月12日生
    社外 独立

    所有する当社の株式の数

    -株

    略歴、地位

    1990 年4 月
    ソニー株式会社入社
    2006 年10月
    弁護士登録(第一東京弁護士会)
    内田・鮫島法律事務所入所
    2009 年9 月
    岩永総合法律事務所(現任)
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    重要な兼職の状況

    岩永総合法律事務所代表

    補欠の社外監査役候補者とした理由

    弁護士としての専門的な知識、経験等を有しており、それらを当社の監査体制に反映していただくため、補欠の社外監査役として選任をお願いするものであります。なお、同氏は、会社経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。

    補欠の社外監査役候補者に関する特記事項

    ・岩永利彦氏は、東京証券取引所が確保を義務づける独立役員の候補者であります。
    ・岩永利彦氏が代表を務める岩永総合法律事務所と当社との間には取引関係はありません。

(注)
  1. 岩永利彦氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
  2. 岩永利彦氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
  3. 岩永利彦氏が社外監査役に就任した場合には、当社は同氏との間で、任務を怠ったことによる損害賠償責任について、法令が規定する額を限度とする旨の責任限定契約を締結する予定であります。
  4. 当社は、監査役全員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、当該保険により被保険者である監査役がその地位に基づいて行った行為に起因して、被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合の損害賠償金および訴訟費用等が補填されます。ただし、故意または重過失に起因して生じた当該損害は補填されない等免責事由があります。なお、当該保険契約は、継続する予定であり、岩永利彦氏が社外監査役に就任した場合には、当該保険契約の被保険者に含まれることになります。

社外役員独立性基準等
 当社は、独立社外役員の選任にあたり、東京証券取引所が定める「独立役員」の独立性基準(東証「上場管理等に関するガイドライン」)に準拠し、専門知識や幅広い見識および企業経営に携わった豊富な経験等に基づき客観的に当社の経営監視を担える方を選任することを基本的な考え方としております。これにより独立社外役員の独立性を確保しております。

以 上

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2022/06/27 17:00:00 +0900
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