第121回 定時株主総会招集ご通知 証券コード : 8550

(ご参考)社外役員独立性判断基準

 会社法及び東京証券取引所の独立性に関する要件に加え、以下を満たすものを当行グループから独立性を有しないものとする。

1.当行グループの業務執行者(過去10年)
2.当行の大株主(議決権ベース10%以上)またはその業務執行者(過去5年)
3.次のいずれかに該当する企業等の業務執行者
(1)当行の主要な取引先の業務執行者(以下、「主な取引先」とする基準)
a.当行グループからの借入金残高が当行グループの融資残高の2%以上を占めている先(但し、地方公共団体を除く)(過去1年)
(2)当行を主要な取引先とする者の業務執行者(以下、「主な取引先」とする基準)
a.当行の融資メインシェア先で、かつ債務者区分が要管理先以下であるなど当行以外の金融機関からの資金調達が困難であると考えられる先(過去1年)
b.当行グループとの取引が、当該取引先の最終事業年度における年間連結売上高の10%を超える先(過去1年)
c.当行グループが議決権ベースで10%以上の株式を保有する先(過去1年)
4.当行グループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士(過去5年)
5.当行グループから役員報酬以外に年間10百万円を超える金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計士、税理士、弁護士、司法書士等の専門家(過去5年)
6.当行グループから年間10百万円を超える寄付を受けている者(過去5年)
7.近親者が上記1から6までのいずれか(4及び5を除き、重要な者に限る)に該当する者(過去5年)

※業務執行者とは、業務執行取締役、執行役、執行役員その他これらに準じる者及び使用人をいう。(監査役は含まない。)
※重要な者とは、業務執行取締役、執行役、執行役員及び部長格以上の業務執行者又はそれらに準じる権限を有する業務執行者をいう。

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2024/06/27 12:00:00 +0900
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