第4号議案
監査等委員である取締役5名選任の件
第2号議案「定款一部変更の件」の承認可決を条件として、当行は監査等委員会設置会社へ移行いたします。つきましては、監査等委員である取締役(監査等委員。以下、本議案において同じ。)5名の選任をお願いいたしたいと存じます。
本議案の決議の効力は、第2号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されること及び同議案の決議による定款変更の効力が生じることを条件として生じるものといたします。
なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。
監査等委員の候補者は、次のとおりであります。
-
候補者番号1
いしわた
石渡
のりお
教夫
- 生年月日
- 1963年3月30日生
新任
所有する当行の株式数
45,200株
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 2007年6月
- 当行吉川支店長
- 2010年4月
- 当行幸手支店長
- 2012年10月
- 当行鹿沼支店長
- 2015年10月
- 当行事務システム部副部長
- 2018年6月
- 当行コンプライアンス統括部長
- 2020年7月
- 当行執行役員コンプライアンス統括部長
- 2020年10月
- 当行執行役員人事部長
- 2023年6月
- 当行常勤監査役(現任)
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監査等委員である取締役候補者とした理由
1985年4月当行入行、吉川支店長、幸手支店長、鹿沼支店長、事務システム部副部長、コンプライアンス統括部長を歴任、2020年7月執行役員に就任し人事部長、2023年6月より常勤監査役を務めております。こうした経験や知見を活かし、当行の業務執行の監査・監督を適切かつ公正に遂行できる人物と判断し、監査等委員である取締役候補者としました。
-
候補者番号2
かめおか
亀岡
あきこ
晶子
- 生年月日
- 1979年3月4日生
新任
社外
独立
所有する当行の株式数
16,000株
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 2006年10月
- 東京弁護士会に弁護士登録
- 2006年10月
- 露木・赤澤法律事務所入所
- 2011年2月
- 同 退所
- 2011年2月
- 栃木県弁護士会に弁護士登録
- 2011年2月
- 弁護士法人ほたか総合法律事務所入所(現任)
- 2019年6月
- 当行社外取締役(現任)
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監査等委員である社外取締役候補者とした理由および期待される役割
法務に精通した弁護士として培われた豊富な経験、高い見識および幅広い知識を有しております。当行の持続的な成長を促し、中長期的な企業価値の向上を図る観点から、取締役および経営陣に対し適時適切に意見、提言をいただくとともに、独立公正の立場で当行の業務執行を監査・監督できる人物と判断し、監査等委員である社外取締役候補者としました。亀岡晶子氏は、婚姻により氏名(旧姓 中西)変更しましたが、弁護士業務は旧姓で行っております。
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候補者番号3
よしざわ
吉澤
いちこ
一子
- 生年月日
- 1970年8月1日生
新任
社外
独立
所有する当行の株式数
2,600株
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1996年10月
- 中央監査法人(現PwCJapan有限責任監査法人)入所
- 1999年8月
- 同 退所
- 2000年6月
- 大和証券SBキャピタル・マーケッツ株式会社(現大和証券株式会社)入社
- 2001年6月
- 同 退職
- 2001年7月
- 金融庁検査局入庁(非常勤)
- 2002年4月
- 同 検査局任期付職員
- 2003年6月
- 同 任期満了
- 2003年9月
- 公認会計士登録 東京会所属
- 2003年10月
- 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
- 2016年12月
- 同 退所
- 2017年2月
- 新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所
- 2021年8月
- 同 退所
- 2021年9月
- 株式会社吉澤会計事務所開設
- 2021年9月
- 東京共同会計事務所シニア・アドバイザー(現任)
- 2024年4月
- 亜細亜大学経済学部講師(非常勤)(現任)
- 2024年6月
- 当行社外取締役(現任)
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監査等委員である社外取締役候補者とした理由および期待される役割
1996年10月監査法人入所、証券会社、大手監査法人勤務等を経て、2021年9月会計事務所を開設。公認会計士として財務・会計に関する専門的知見および、金融機関の監査に関する経験を有しております。当行の持続的な成長を促し、中長期的な企業価値の向上を図る観点から、取締役および経営陣に対し適時適切に意見、提言をいただくとともに、独立公正の立場で当行の業務執行を監査・監督できる人物と判断し、監査等委員である社外取締役候補者としました。
-
候補者番号4
すか
須賀
ひでゆき
英之
- 生年月日
- 1955年1月25日生
新任
社外
独立
所有する当行の株式数
51,900株
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1977年4月
- 株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行
- 1982年9月
- 学校法人須賀学園副理事長・評議員兼任
- 1999年10月
- 株式会社日本興業銀行本店営業部第10部兼業務部副部長
- 2000年9月
- 同 退行
- 2003年4月
- 那須大学(現宇都宮共和大学)学長(現任)
- 2004年4月
- 宇都宮短期大学学長(現任)
- 2007年11月
- 宇都宮商工会議所副会頭(2014年11月退任)
- 2010年4月
- 宇都宮短期大学附属中学校校長(現任)
- 2015年4月
- 宇都宮短期大学附属高等学校校長(現任)
- 2019年4月
- 学校法人須賀学園理事長(現任)
- 2020年6月
- 当行社外監査役(現任)
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監査等委員である社外取締役候補者とした理由および期待される役割
1982年9月より学校法人須賀学園にて教育に携わる一方、栃木県産業再生委員会地域金融再生部会会長、栃木県文化振興審議会会長、うつのみや産業振興協議会会長、宇都宮市まちづくり推進機構理事長等、地域の文化・経済産業・まちづくりに係る公職を歴任しました。当行の持続的な成長を促し、中長期的な企業価値の向上を図る観点から、取締役および経営陣に対し適時適切に意見、提言をいただくとともに、独立公正の立場で当行の業務執行を監査・監督できる人物と判断し、監査等委員である社外取締役候補者としました。
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候補者番号5
おかもと
岡本
なおゆき
直之
- 生年月日
- 1961年8月7日生
新任
社外
独立
所有する当行の株式数
0株
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1985年4月
- 大蔵省(現財務省)入省
- 1990年7月
- 関東信越国税局潮来税務署長
- 2007年8月
- 長野県企画参事(知事特命担当)
- 2009年7月
- 財務省主計局主計官
- 2013年6月
- 財務省大臣官房審議官(理財局担当)
- 2014年7月
- 内閣官房内閣審議官日本経済再生総合事務局次長
- 2017年7月
- 内閣府地方創生推進事務局次長
- 2018年7月
- 財務省大臣官房政策立案総括審議官
- 2020年7月
- 国土交通省政策統括官
- 2021年8月
- 退官
- 2021年8月
- 西村国務大臣政務秘書官(2021年10月退任)
- 2021年12月
- 株式会社三井住友銀行顧問(2025年11月退任)
- 2022年5月
- 株式会社プレナス社外取締役(現任)
- 2025年4月
- 東京大学総長室アドバイザー、GX戦略推進センター客員教授(現任)
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監査等委員である社外取締役候補者とした理由および期待される役割
1985年4月大蔵省(財務省)に入省、関東信越国税局潮来税務署長、内閣官房内閣審議官、財務省大臣官房政策立案総括審議官などの要職を歴任し、その経歴を通して培った専門的知見と組織運営等の豊富な経験を有しております。当行の持続的な成長を促し、中長期的な企業価値の向上を図る観点から、取締役および経営陣に対し適時適切に意見、提言をいただくとともに、独立公正の立場で当行の業務執行を監査・監督できる人物と判断し、監査等委員である社外取締役候補者としました。
(注)
- 各取締役候補者と当行の間には、特別の利害関係はありません。
- 亀岡晶子氏、吉澤一子氏、須賀英之氏、岡本直之氏は、監査等委員である社外取締役候補者であります。
- 亀岡晶子氏の社外取締役の就任期間は、本総会終結の時をもって、7年であります。
吉澤一子氏の社外取締役の就任期間は、本総会終結の時をもって、2年であります。
須賀英之氏の社外監査役の就任期間は、本総会終結の時をもって、6年であります。
- 亀岡晶子氏、吉澤一子氏、須賀英之氏は、東京証券取引所の定める独立役員として届け出ております。なお、岡本直之氏についても、独立役員として届け出る予定であります。
- 当行は亀岡晶子氏、吉澤一子氏、須賀英之氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。なお、亀岡晶子氏、吉澤一子氏、須賀英之氏の社外取締役選任のご承認をいただいた場合には、会社法第427条第1項の規定に基づき、損害賠償責任を限定する契約を継続する予定であります。
また、岡本直之氏の社外取締役選任のご承認をいただいた場合には、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。
- 当行は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項の規定に基づく役員等賠償責任保険契約を締結しており、当行取締役を含む被保険者の会社の役員としての業務につき行った行為(不作為を含みます。)に起因して、保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がなされたことによって被る損害を当該保険契約によって補填することとしております(ただし、被保険者が私的な利益または便宜の供与を違法に得たことに起因する損害賠償請求や、被保険者の犯罪行為に起因する損害賠償請求など、保険会社が保険金を支払わない事由に該当する場合を除く)。各候補者が取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容で更新を予定しております。
2026/06/25 11:00:00 +0900
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