第5号議案
補欠監査役1名選任の件

 監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名の選任をお願いいたしたいと存じます。なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。
 補欠の監査役候補者は次のとおりであります。

  1. いちかわ 市川 ゆたか

    生年月日
    1970年9月8日生
    補欠監査役

    所有する当社株式の数

    0株

    略歴、重要な兼職の状況、当社における地位

    1999年10月
    司法試験合格
    2001年11月
    弁護士登録(東京弁護士会)
    2003年6 月
    虎ノ門南法律事務所弁護士(現任)
    2015年6 月
    当社補欠監査役(現任)

    重要な兼職の状況

    虎ノ門南法律事務所 パートナー弁護士

    補欠の社外監査役候補者とした理由

     市川穣氏は、弁護士として法曹界における豊富な知識と経験と法律やコンプライアンスに関する高度の知見を有しており、監査役としての役割を十分果たしていただくことが期待できるため、補欠監査役候補者といたしました。同氏は取引所並びに当社が定める独立性判断基準のいずれにおいても問題となる事項はなく、一般株主と利益相反の生じる恐れのない独立役員の資格要件を満たしております。なお、過去に会社経営に関与しておりませんが、以上の理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行することが出来るものと判断いたしました。

(注)
  1. 補欠の監査役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
  2. 市川穣氏は、補欠の社外監査役候補者であり、第4号議案が原案どおり承認可決された場合の監査役 大野了一氏および大西美世恵氏の補欠の社外監査役として選任をお願いするものであります。また、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、同氏が当社の定める社外役員の独立性に関する基準を満たしていると判断しております。また、市川穣氏が社外監査役に就任した場合には、一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員として、株式会社東京証券取引所に届け出をいたします。
  3. 社外監査役との責任限定契約について
    市川穣氏が社外監査役に就任した場合には、当社は同氏との間で、会社法第427条第1項および定款の規定に基づき、会社法第423条第1項の賠償責任を金500万円または法令が定める最低責任限度額とのいずれか高い額を上限とする責任限定契約を締結する予定であります。
  4. 当社は会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が会社の役員等の地位に基づき行った行為に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等が補填されることとしております。市川穣氏が社外監査役に就任した場合、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。保険料は全額当社が負担しております。なお、当該保険契約の期間は2020年9月27日から1年間であり、次回更新時には同内容での更新を予定しております。

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2021/06/24 12:00:00 +0900
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