第3号議案
監査役1名選任の件

 監査体制の強化及び充実を図るため、社外監査役1名の増員をお願いしたいと存じます。
 なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。
 監査役候補者は次のとおりであります。
 なお、ご参考として、「社外役員の独立性及び資質に関する基準について」を掲載しております。

  1. みよし 三好 まり 真理

    生年月日
    1958年3月16日生
    新任 社外 独立

    所有する当社株式の数

    0株

    略歴、地位及び重要な兼職の状況

    1980年 4月
    外務省入省
    2006年 8月
    国際連合日本政府代表部公使
    2008年 8月
    在ドイツ日本国大使館公使
    2012年 4月
    法務省仙台入国管理局長
    2014年 1月
    外務省領事局長
    2015年10月
    在アイルランド特命全権大使
    2019年 8月
    特命全権大使(国際テロ対策・組織犯罪対策協力担当兼北極担当)
    2021年 3月
    外務省退官
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    社外監査役候補者とした理由

    三好真理氏は、長年にわたり外交官として培ってきた豊富な経験と知識を有しており、幅広い見地から、社外監査役として取締役の職務執行を適切に監視いただくとともに、経営に対して有益なご意見をいただくことを期待するものです。
    過去に企業経営に関与したことはありませんが、上記の理由から、社外監査役として職務を適切に遂行できると判断し、社外監査役として選任をお願いするものです。

(注)
  1. 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
  2. 三好真理氏は社外監査役候補者であります。
  3. 本議案が承認された場合、当社は三好真理氏との間で、会社法第427条第1項の規定により、その職務を行うにつき善意でかつ重過失がないときは、賠償責任の限度額は法令の定める額とする契約を締結する予定です。
  4. 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者である監査役がその職務の執行に関し責任を負うこと、または当該責任の追及に係る請求を受けることによって生じることのある損害が填補されます。但し、故意または重過失に起因して生じた当該損害は填補されない等の免責事由があります。なお、候補者が監査役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となり、任期途中に当該保険契約を更新する予定であります。
  5. 当社は三好真理氏を㈱東京証券取引所等の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所他当社上場証券取引所に届け出る予定です。

以上

(ご参考)監査役候補者の専門性と経験

(2021年3月31日現在)

上記の表の考え方につきましては、35ページ記載の取締役・監査役の専門性と経験の表に記載の注記を参照ください。


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2021/06/25 12:00:00 +0900
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