(ご参考)社外役員の独立性及び資質に関する基準について

【社外役員の独立性及び資質に関する基準】

 本基準は当社における社外取締役及び社外監査役(あわせて以下「社外役員」という)の候補者に関する独立性判断基準及び候補者に求められる資質を定めるものとする。

(社外取締役)
 社外取締役候補者には、会社法に定める社外取締役の要件を満たし、かつ、優れた人格、見識及び能力と豊富な経験とを有し、その責務を適切に果たすことのできる者であって、建設的な意見を持ち、当社のより一層の成長に対する貢献が期待できる人物を指名し、取締役会全体としての知識・経験・能力のバランスと多様性の確保にも配慮するものとする。

(社外監査役)
 社外監査役候補者には、会社法に定める社外監査役の要件を満たし、かつ、優れた人格、見識及び能力と豊富な経験とを有し、その責務を適切に果たすことのできる者を指名し、財務・会計に関する適切な知見を有する者が含まれるよう配慮するものとする。

(社外役員の独立性判断基準)
 当社は、社外役員又は社外役員候補者が、次の各項目のいずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有しているものと判断する。

1. 当社又は当社子会社の業務執行者(注1)
2. 当社を主要な取引先とする者(注2)又はその業務執行者
3. 当社の主要な取引先(注3)又はその業務執行者
4. 当社の現在の大株主(総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者)又はその業務執行者
5. 当社の会計監査人又はその社員等として当社の監査業務を担当している者
6. 当社から役員報酬以外に、多額(注4)の金銭その他の財産上の利益を受けているコンサルタント又は会計、法律、税務その他の専門家。これらの者が法人、組合等の団体である場合は当該団体に所属する者を含む。
7. 当社から多額(注4)の寄付又は助成を受けている者。これらの者が法人、組合等の団体である場合はその理事その他の業務執行者を含む。
8. 当社の業務執行取締役、常勤監査役が他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している場合において、当該他の会社の業務執行取締役、執行役又は執行役員である者
9. 上記1〜8に過去3年間において該当していた者(注5)
10. 上記1〜9に該当する者、又は、社外監査役の独立性を判断する場合については以下に掲げる者が重要な者(注6)である場合において、その者の配偶者又は二親等内の親族
(a)当社の会計参与(当該会計参与が法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。以下同じ)
(b)当社の子会社の業務執行者でない取締役又は会計参与
(c)過去3年間において上記(a)、(b)又は当社の業務執行者でない取締役に該当していた者

(注)
  1. 業務執行者とは、業務執行取締役、執行役、執行役員その他これらに準じる者及び使用人をいう。
  2. 当社を主要な取引先とする者とは、取引先の直近事業年度の年間連結売上高の2%以上の額の支払いを当社から受けた者をいう。
  3. 当社の主要な取引先とは、直近事業年度における当社の年間連結売上高の2%以上の額の支払いを当社に行っている者又は直近事業年度末における当社の連結総資産の2%以上の額を当社に融資している者をいう。
  4. 多額とは、直近事業年度において当社から受けた財産上の利益が個人の場合は年間1,000万円以上をいい、法人、組合等の団体の場合は、年間1,000万円以上でかつ、当該団体の直近事業年度の年間連結売上高又は総収入の2%以上の額をいう。
  5. 前記4に関しては、過去3年間において、当社の現在の大株主の業務執行者であった者をいう。
  6. 重要な者には、取締役(社外取締役を除く)、監査役(社外監査役を除く)、執行役員及び部長以上の管理職にある使用人、監査法人に所属する公認会計士及び法律事務所に所属する弁護士(いわゆるアソシエイトを含む)が含まれる。

以上


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2021/06/25 12:00:00 +0900
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