第4号議案
補欠監査役1名選任の件

 2018年6月27日開催の第127期定時株主総会において補欠監査役に選任された三宅雄大氏の選任の効力は、本定時株主総会の開始の時までとされております。
 改めて、監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、社外監査役の補欠者として1名の選任をお願いするものであります。
 当該補欠者は、法令に定める監査役の員数を欠くことを就任の条件とし、本決議の効力は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会開始の時までといたします。
 当該補欠者の選任の効力は就任前に限り、監査役会の同意を得て、取締役会の決議によりその選任を取り消すことができるものとさせていただきます。
 本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。
 補欠監査役候補者は次のとおりであります。
 なお、ご参考として、「社外役員の独立性及び資質に関する基準について」を掲載しております。

  1. みやけ 三宅 ゆうだい 雄大

    生年月日
    1974年6月24日生
    社外 独立

    所有する当社株式の数

    1,000株

    略歴、地位及び重要な兼職の状況

    2006年10月
    弁護士登録(東京弁護士会)
    同年同月
    三宅法律事務所入所(現在に至る)
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    補欠の社外監査役候補者とした理由

    三宅雄大氏は、弁護士として培った企業法務に関する豊富な専門知識と経験を有しております。同氏は過去に企業経営に関与したことはありませんが、同氏の見識を活かして当社の経営の監視を適切に行うことが出来ると判断するとともに、コンプライアンスやコーポレート・ガバナンスの充実を図ることが出来ると期待し、社外監査役の補欠者として選任をお願いするものです。

(注)
  1. 補欠監査役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
  2. 三宅雄大氏は補欠の社外監査役候補者であります。
  3. 本議案が承認され、三宅雄大氏が社外監査役に就任した場合、当社は同氏との間で、会社法第427条第1項の規定により、その職務を行うにつき善意でかつ重過失がないときは、賠償責任の限度額は法令の定める額とする契約を締結する予定です。
  4. 三宅雄大氏が社外監査役に就任した場合、当社は同氏を㈱東京証券取引所等の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所他当社上場証券取引所に届け出る予定です。
  5. 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者である監査役がその職務の執行に関し責任を負うこと、または当該責任の追及に係る請求を受けることによって生じることのある損害が填補されます。但し、故意または重過失に起因して生じた当該損害は填補されない等の免責事由があります。なお、三宅雄大氏が監査役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となる予定であります。
  6. 当社は各取締役および監査役との間で、会社法第430条の2第1項に規定する補償契約を締結しており、同項第1号の費用及び同項第2号の損失を法令の定める範囲内において当社が補償することとしております。ただし、被補償者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、職務の執行において悪意又は重過失があった場合は補償を行わない旨等を当該補償契約において定めております。なお、三宅雄大氏が監査役に就任した場合は、当該契約を締結する予定であります。
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2022/06/28 12:00:00 +0900
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